税務調査省略の前提となる、税理士が税務申告書に添付する書面とはどんなものですか? | 東京都中央区のフローラ税理士法人 常世田(とこよだ)のブログ

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税務調査省略の前提となる、税理士が税務申告書に添付する書面とは何?


昨日、税務署から調査省略通知を受け取ることが増えています!という書き込みに、


反響が多かったもので、今日はその前提となる税理士が税務申告書に添付する書面について、


お話しようと思います。


ちょっと復習ですが、調査省略通知をもらうには次の流れでしたね。

1.税理士がお客様の税務申告書に税理士法に規定されている書面を添付する


2.税務署がお客様を税務調査の対象に選定する


3.ところが1.の書面が出ている場合には、税務調査の前に税理士に意見を聴くことになっている


4.これを意見聴取といい、税務署で税理士が調査官に1時間程度意見を述べる


5.調査官も昔みたいな駆け引きはしないので、疑問に思っていることを率直に税理士に聞く


6.疑問に思っている点が解消されると、調査書略通知が発行される



この1.の書面ですが、何を書くかというと、


1.税理士が見た、またはお客様から提示を受けた書類


2.税理士が決算書を作成するうえで、計算し整理した事項


3.勘定科目のうち、前期に比べ顕著な増減があった項目とその理由


4.会計処理に変更があった事項とその変更した理由


5.相談に応じた事項とその内容 などです。


この書面は基本的にはA43枚なので、それほど記載できませんが、



基本的に私は決算書の数字だけではどうしてこうなったのかわからない項目、


また税務署が着目する前期比で顕著な増減がある勘定科目について、その理由を


中心に記載しています。出来るだけ詳しく記載することがポイントです。



税務署に情報を与えることで、不利益になると考える方がいると思いますが、


実際には真逆ですね。税務署の知りたいところを先回りして教えてあげますから・・・


書面添付制度は、要するに納税者にも、税務署にとってもありがたい制度なのです。



皆さんも顧問税理士に相談して、ぜひ提出してもらってください。


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