5,6月の台風は「上陸しない」が都市伝説なのですが、
今年はどうも違うようですね
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
去年は事務所近くの川が氾濫して、ちょっとしたニュースになりました。
明日、本州に上陸するようですから、くれぐれもご注意を。
さて前回までは離婚をするとき、自分の収入や年金に加え
退職金、生活費、慰謝料、その他財産分与を加算し、それで生活できるのなら
離婚も視野に入るというお話をしてきました。今日はその続きからです。
<力になれる離婚問題その5.再婚等によるライフプランの見直し>
3組に1組が離婚する時代。現在、赤丸急上昇のキーワードは「再婚」。
同じ失敗を繰り返さないために「再婚後の生活設計」が必須。それを責任をもって作りましょう。
10人に1人が再婚カップルという現実
(平成17年)
◆ 夫が初婚 妻が再婚 7.1%(50,078組)
◆ 夫が再婚 妻が初婚 9.3%(66,193組)
◆ 夫、妻ともの再婚 9%(63,996組)
(昭和50年)
◆ 夫が初婚 妻が再婚 3.6%(33,443組)
◆ 夫が再婚 妻が初婚 5.2%(44,042組)
◆ 夫、妻ともの再婚 3.9%(36,470組)
厚生労働省・人口動態統計より
このように、ここ30年間で再婚件数は2~3倍になっています。
30年という長い期間ですが、3倍というのは、かなり大きな数字です。
そもそも全体の婚姻数が約70万組ですから、10人の1人は、カップルのどちらかが
バツイチということになります。
こうやって見ると、離婚件数が年々、増えているわけですから、
確かに当然といえば当然といえる数字です。
このように片方、または両方に離婚歴のある再婚(結婚)が
増えているわけですから必然的に、それにまつまる問題やトラブルも発生します。
なぜなら、離婚歴がある場合、元配偶者との関係、子供がいれば、子供との関係が
離婚後も続いているからです。
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■ 養育費を減額したいなら、知っておきたい3つのこと
1.【養育費の減額理由とは】
離婚時に決めた養育費について、経済状況や家族構成の変化により、
支払が難しくなった場合、どのくらい減額する必要があるのか、
再度、キャッシュフロー表を作成
*養育費は「事情変更」により見直しが可能。だが、ほとんど知られていない。
・男性→一度、決めたら最後までその金額を払わないといけない。
元妻と話したくないという心理も。
夜中や休日にアルバイトをしたり、借金をして養育費を満額、支払おうとするが
過労がたたって病気で倒れたり(うつ病も含む)
自転車操業で多重債務に陥るケースが多い。
(年収500万円なのに借金200万円など)
・女性→一度、決めたら最後までその金額をもらうことができる。
だから、元夫が泣きついてくると
「だまされた感」が強く、断固拒否し、問題を先送りしてしまう。結局、いつかは解決しないといけないのに。
*理想は「事情変更」が起こったときに相談してもらうこと。しかし、実際には息詰まってから。
だから、周囲にこのような人がいたら、すぐに声をかけて欲しい。
*事情変更とは「経済状況の変化」と「家族構成の変化」がある。
2.【経済状況の変化とは何か】
経済状況の変化とは、例えば、残業代カットによる夫の収入減、
病気による休職、リストラによる失業、親が高齢になったため、
夫が親の介護費用を負担したり、生活費を援助している、など。
A.夫側の収入減
(業績不振、不況、転職、病気等による収入減、失業)
B.夫側の支出増
(親への仕送り、介護費用、弟妹の養育費、結婚時に借金が膨張など)
C.妻側の収入増
(これはあり得ない。収入が増えたから養育費を減らすのでは、そもそも働かない)
D.妻側の支出減
(これはあり得ない。子供が成長すれば、支出は減るどころか増えるばかり)
E.その他
(離婚時に決めた養育費がそもそも多額すぎて、支払えるような金額ではなかった)
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