勝手に実家に戻ると、一文無しって本当? | 法律でメシを食う35歳のブログ~露木幸彦・公式ブログ~

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1980年生。国学院大学卒。行政書士・FP。金融機関では住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し開業。年間相談件数は1,500超。離婚サポートnetの会員は1万人と日本最大。マスコミ掲載多数。読売、朝日、日経各新聞、テレビ朝日「スーパーJチャンネル」等。

昨日、折り畳み傘を大人買い(4つ)しました。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。


去年は「突然のゲリラ豪雨」に本当に悩まされました。


天気予報が「快晴」だから当然、傘を持っておらず、キオスク、コンビニでは
ビニール傘が売り切れ。


そんなわけで駅から出られず、しかし、雨がやむ気配もなし。
とはいえ、遅刻するわけにもいかず、豪雨のなかを突っ走り、スーツはずぶ濡れに。


その反省を生かし、今年はカバン1つに対し、折りたたみ傘1つを入れるよう
工夫をしました。もう、同じ目に遭うのがゴメンですから(苦笑)



法律でメシを食う30歳のブログ~露木幸彦・公式ブログ~-雨




さて前回までは養育費は離婚直後だけでなく、10年、20年のスパンで考え
毎年、金額を変動させるテクニックがあるというお話をしてきました。
今日はその続きからです。



*変額のメリット、定額のデメリット




・相手が納得しやすい。相手の頭のなかは
「その場しのぎ」で先々のことにまで頭が回らない。




変額の場合、当初の金額が少ないので、
「それなら払える」と勘違いしやすい。

もちろん、将来的にはどんどん金額が増えていくので、離婚直後、養育費が安いからといって、
相手にとって有利な条件とは限らないが・・・




またキャッシュフロー表では、相手の収入は増えない前提になっているが
実際には年々、増える可能性がある。そのため、相手は「収入が増えれば、
養育費は増えても大丈夫」と楽観視する。




例えば、キャッシュフロー表1の場合、年収に占める養育費の割合は平成24年は14%、
平成38年は38%だが、年収が700万円になれば、平成38年は26%になる。




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・多くの場合、離婚時に子供の進路は分からない。変額の場合、
もし、大学前提の金額を設定し、実際に18歳時に大学ではなく、
専門学校に進学したり、就職したら、その進路にあわせて養育費を決め直すことができる。




つまり、現実に即しない余分な養育費を支払う必要はない。




一方、定額の場合、子供が小学生、中学生なのに
「大学に進学する前提の」養育費を支払っているため、
もし、大学に進学しなかった場合、その分は「払い過ぎ」になる。





<妻が正社員の場合のキャッシュフロー表>


1.奥様が監護権を持ち子供を育てる。離婚後は持ち家で暮らす。
住宅ローンは奥様が負担する。


2.生命保険の保険料は年間120,000円とする。保障内容は次の通り


定期保険 1490万円 3大疾病特約 200万円 疾病障害保障定期特約
 200万円 介護保障特約 600万円
(17年度日本生命の保険料速見表より)


3.基本生活費、可処分所得には年0.1%の物価上昇率を採用


4.児童扶養手当は東大阪市のものを適用


5.教育費は小学校→私立 中学→私立 高校→私立 大学→国立文系にて算出


<お子様が大学卒業までのキャッシュフロー表>
平成 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年
子供の年齢
9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12
<収入>
可処分所得
350 350.3 350.6 350.9 351.2 351.5 351.8
養育費 74 74 74 74 94 94 94
こども手当
24 24 24 24 24 24 24
児童扶養手当

<支出>
基本生活費
250 250.2 250.4 250.6 250.8 251 251.2
生損保 12 12 12 12 12 12 12
教育費 120 120 120 120 140 140 140
住宅ローン
66 66 66 66 66 66 66


30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年
子供の年齢
16 17 18 19 20 21 22
13 14 15 16 17 18 19
<収入>
可処分所得
352.1 352.4 352.8 353 353.3 353.6 353.9
養育費 134 134 134 174 174 174 194
こども手当
12 12 12
児童扶養手当

<支出>
基本生活費
251.4 251.6 251.8 252 252.2 252.4 252.6
生損保 12 12 12 12 12 12 12
教育費 180 180 180 220 220 220 240
住宅ローン
66 66 66 66 66 66 66

                              (単位 万円)
37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年
子供の年齢
20 21 22
<収入>
可処分所得
351.2 351.5 351.8
養育費 74 74 74
こども手当
児童扶養手当

<支出>
基本生活費
252.8 253 253.2
生損保 12 12 12
教育費 120 120 120
住宅ローン
66 66 66

                              (単位 万円)
<数値の分析>

養育費の合計
(17年間) 1,918万円
→1,918万円÷204ヶ月(17年)=約9.4万円(月々の平均)


教育費の合計
(17年間) 2,700万円


旦那様の収入合計(17年間)11,050万円
→650万円(22年度現在)×17年


収入に占める養育費の割合 17.3%
→1,918円(養育費合計)÷11,050万円(夫の収入合計)



☆ 離婚後、夫が単身の場合、収入に占める養育費の割合は20~30%ですと
支払い可能と判断できます



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法律でメシを食う30歳のブログ~露木幸彦・公式ブログ~-お金


■ 母子家庭のおける「収入」の考え方3原則


1.【手当の試算】
児童扶養手当(母子家庭に支給される手当)はいくらもらえるのかパターン化する
→養育費の金額や親権者の年収、祖父母との同居の有無によって支給額が変動する




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*児童扶養手当とは?


支給額…年3回(4月,8月,12月)に前月分までが支給。


児童1人→月額 41,880円
児童2人→月額 46,880円
児童3人→3人目から児童1人増すごとに 3,000円加算


所得制限限度額
子供 1人→57万円 2人→95万円
   3人→133万円 
4人目以上加算額 1人につき38万円が加算。

計算式 41,880円ー(受給者の所得額ー所得制限限度額)×0.0187052


*受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、
養育費の8割相当額を加算した所得額として計算されます
(→厚生労働省・児童扶養手当改正についてより一部抜粋)