人がなくなると、次のとおり死後の手続きが必要となります。


「医療費の支払い」
「通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬」、
「賃借建物の明渡し」
「行政官庁等への諸届け」
など


身寄りがいればよいのですが、いない場合にはどなたか信頼できる人に事務処理を委任することで死後に備えることができます。


このように自分の死後の事務を委任することを「死後事務委任契約」といいます。


通常、委任契約は委任者(死後の処理をお願いする人)が死亡した場合は、契約は終了しますが、委任者と受任者(引き受ける人)は、委任者の死亡によっても契約を終了させないという合意をすることができます。



双方契約書を交わす際には、死後のことなので、公証役場を通じて公正証書にしておくほうが安心かと思います。


なお、財産管理委任契約や任意後見契約がありますが、これらの契約は本人の死亡によって終了します。死後の事務が不安な場合は、死後事務委任契約を引き続き委任すると安心です。



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HP : 相続遺言手続サポート

相続税改正のお話をこれまでニュース等でお聞きしたこともあるか
と思いますが、平成25年度税制改正が3月29日に正式に成立し
ました。


それを受けて相続税が変更されます。


相続税の主な改正が実施されるのは、平成27年1月からで以下のとお
り特記すべきは基礎控除額が引き下げられている点です。


●基礎控除額の改正

 現行   5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
       ↓
改正後  3,000万円+  600万円×法定相続人の数


※基礎控除額は、相続税申告が必要か否かのボーダーラインです。


具体例:
被相続人の遺産総額が6,000万円の場合、法定相続人の数が2人の
場合    


現行法の計算式に当てはめれば、課税遺産総額が基礎控除額7,000
万円を下回るので、相続税がかかりません。


ところが、改正法の場合は、課税遺産総額が基礎控除額4,200万円
を上回ることになりますので、相続税が発生することになります。


基礎控除額の引き下げにより自分は相続税がかからないと思っていた人
も相続税がかかる人が増えると予想されます。


特に都心部に戸建の家を持っている方ほど、今回の改正法施行により影
響を受けやすいのではと思います。



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遺言のご依頼は、元気な方ばかりではなく、現在、入院中あるいは介護老人施設等に入居中などのため、遺言者ご本人のご家族が、ご本人の代わりに当事務所にご依頼に来られることがよくあります。


入院中あるいは介護老人施設等に入居中の場合、遺言する能力があるかご本人に会わないと分からないので会うまでいつも気がかりなところです。


とりあえず、ご家族のお話をうのみにせずご本人に会って、


1)遺言書を作成する意思があるか否か?
2)遺言能力の有無?


について、ご家族にはできるだけ席を外して頂きご本人と2人で対面して確認するようにしています。


遺言能力の場合、医学的な判断になりますので、難しいところがありますが、ご自身のお名前、生年月日
やご住所といった簡単なご質問をさせていただき、また遺言内容など込み入った話を通じて、一回だけでなく日を改めて何度か確認するようにしています。


お名前、生年月日など簡単な質問に答えられない場合は、遺言書を作成する遺言能力に疑問があります。


後日、あの時は遺言者に遺言能力がなかったと相続争いに巻き込まれてはかないませんので、やはり医師の診断により遺言能力があるか否かで判断するかしっかりと確認せざるを得ませんね。



豆知識:
制限能力者として成年被後見人、被保佐人、被補助人と症状の程度に応じて症状が区分けされていますが、特に、注意を要するのが成年被後見人です。


成年被後見人は、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が欠けているため遺言能力がありません。


しかし、成年被後見人であっても、判断能力が一時的に回復したときには、医師2人以上の立会いと判断能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記することで、例外的に遺言することができます。




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私が加入している団体(大阪暮らしの法務支援センター)のショーウインドー展示

の設営がなんとか終わりました。


阪急電車宝塚線豊中駅の改札を出て、すぐそこに写真のとおりでかでかと飾って

ありますので、いやでも通行人の目に触れます。


大阪の相続手続、遺言等の法務サポート-ショーウインドー



これをきっかけに団体の活動を知ってもらえばと思います。


欲を言えば、当事務所も同様に飾りたいのですが、営利目的の場合は、だめと却

下されました。



2月8日から25日までショーウインドー展示

阪急電車宝塚線豊中駅改札を出てすぐ(切符売場の近く)





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私が加入している大阪暮らしの法務支援センターの団体の活動PRの一環として、2月8日から25日にかけてショーウインドーで展示されます。


相続、遺言、成年後見、外国人ビザ、離婚の業務ごとに遺産分割協議書、離婚協議書などの書式や団体の活動紹介をメンバーが各自役割分担して準備することになっています。


ショーウインドーの見本

大阪の相続手続、遺言等の法務サポート-ショーウインドー展示



自分が担当する分は、・・・・。


期間が1か月もあったのですが、ずるずるとのびてしまい、先週から本腰を入れて今日でようやく一段落です。


7日の朝一番の設営には間に合いそうです。


やれやれです。


ショーウインドーははじめての試みで、設営は当日ぶっつけ本番になりますが、何とかなるでしょう。


あっ!思い出しましたが、鑑賞用小鉢を買い忘れていました。


明日買いに行きます。




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