人がなくなると、次のとおり死後の手続きが必要となります。
「医療費の支払い」
「通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬」、
「賃借建物の明渡し」
「行政官庁等への諸届け」
など
身寄りがいればよいのですが、いない場合にはどなたか信頼できる人に事務処理を委任することで死後に備えることができます。
このように自分の死後の事務を委任することを「死後事務委任契約」といいます。
通常、委任契約は委任者(死後の処理をお願いする人)が死亡した場合は、契約は終了しますが、委任者と受任者(引き受ける人)は、委任者の死亡によっても契約を終了させないという合意をすることができます。
双方契約書を交わす際には、死後のことなので、公証役場を通じて公正証書にしておくほうが安心かと思います。
なお、財産管理委任契約や任意後見契約がありますが、これらの契約は本人の死亡によって終了します。死後の事務が不安な場合は、死後事務委任契約を引き続き委任すると安心です。
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