軽犯罪法 | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 ここのところの時間に追われる状況の最大の原因であったとある準備書面がようやく完成。

 先週ちょっと用事で1泊2日で大阪に行ったんですが,その車中もホテルでもパソコンをたたき。

 昨日は朝4時半までパソコンをたたき,昼は水戸での調停の行き帰りもパソコンをたたき,ようやく夜に発送できました。

 期限はかなり徒過していますが,枚数が100枚を超えたため,なかなかまとまりを付けるのが大変で・・・・

 こういうことが色々と重なっていた時期で,年末年始も働き,読めてないモーニングがたまっている状況でしたが,ようやくこれで少し余裕ができそうです。

 といっても,すぐ別の締切りがやってきますが・・・

 さて,「大阪府警寝屋川署は28日、寝屋川市寿町のマンションで26日夜に住人(34)が生卵を押しつけられ、現金10万円を奪われたとした強盗事件は、住人による自作自演だったと明らかにした。軽犯罪法違反(虚偽申告)の疑いで任意で事情を聴き、書類送検する方針」とのことです。

「顔にいきなり生卵、金とられた」→実は自作自演、自分で顔に押しつけ、眼鏡叩き割る ギャンブル浪費家族に言えず…(産経ニュースwest)

 記事にもありますが,これは軽犯罪法に触れます。

 軽犯罪法1条は,

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

としていて,その16号に

虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者

とあります。


 拘留は,1日以上30日未満の拘置刑のことで,科料は,千円以上一万円未満を支払わせる刑です。

 刑法上,「懲役」や「禁固」は1ヶ月以上で,「拘留」はこれより軽く,また,「罰金」は1万円以上なので,「科料」は「罰金」より軽いです。

 比較的軽微な犯罪を比較的軽い刑で取り締まる法律といえます。

 さて,軽犯罪法該当行為には,他にも色々なものがあります。

 例えば,1号は,

人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

 人が住んでいたり,看守していたりする邸宅などに侵入した場合は,刑法上の住居侵入罪に当たり3年以下の懲役などになるんですが,放置されてる空き家に潜んだような場合も,犯罪になるわけです。

 また,13号は,

公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者

 公共の場で多数の人に乱暴な言動をした場合や,切符待ちで並んでる列に「オイ,コラ,入れろや」などといって割り込んできたりするのも軽犯罪法違反ということになります。

 26号には,

街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

 道でつばを吐いたりするのも軽犯罪法違反です。

 こういったところは,なんとなく軽犯罪法くらいなりそうだという感じかも知れませんが,22号は,

こじきをし、又はこじきをさせた者

とあり,これは,結構意外な感じがあるかも知れません。

 後,曖昧に思えるものもあり,例えば,20号に

公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

とあるんですが,しりはともかく,ももってどういうふうに出したらこれに当たるんだろう?とか,その他の身体の一部って何がこれに当たるんだろう???って感じです。




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