【勾留】 ゴーン前会長の勾留延長決定 1月11日まで 東京地裁 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

勾留には、被疑者の(=起訴前の)勾留と、被告人の(=起訴後の勾留)とがあります。

 

勾留とは、被疑者・被告人の身柄を拘束する裁判及びその執行です。

 

被疑者の勾留の目的は、

1 被疑者・被告人の逃亡を防止し、被告人が公判廷に確実に出頭するよう身柄を確保すること

2 罪証隠滅を防止すること

3 有罪判決が宣告されたときに刑を執行するため

 

被疑者の勾留の要件は、

1 犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、

 刑訴法60条1項に定める要件(①住居不定②罪証隠滅のおそれ③逃亡のおそれ)に該当し

2 さらに勾留の必要性が認められる場合

 

被疑者の勾留期間は、10日であるが、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、勾留期間を延長することができる。この期間の延長は、通算して10日を超えることができない。

 

被告人の勾留期間は、公訴提起の日から起算して2ヶ月である。1ヶ月ごとに更新が可能である。

 

被疑者の勾留に保釈は認められないが、被告人の勾留には保釈が認められる。保釈とは、勾留の効力が存続している場合に、保釈保証金を納付させ、被告人を暫定的に釈放する裁判・その執行である。

 

 

同一の被疑事実について、同じ被疑者を再び逮捕・勾留することはできない。この原則を、一罪一勾留の原則という。

 

別件逮捕・勾留は、捜査の実務で、ひとつの捜査手法として生まれた。逮捕して取り調べたいA事実(本件)について逮捕の要件が整わないため、逮捕の要件が備わっているB事実(別件)で逮捕して取り調べる捜査手法を、別件逮捕と呼んだのである。別件のほうが本件より軽い罪に該当し、逮捕の要件が備わっているのが一般である。最高裁は、捜査機関がはじめから本件の取り調べに利用する目的・意図をもって、ことさらに別件で逮捕した事情がないかぎり、別件について逮捕の要件を満たしていれば、適法だと解している(最高裁大法廷判決昭和30年4月6日)。

 

<以下、朝日新聞から抜粋>

 

 日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が私的な投資で生じた損失を日産に付け替えたなどとして逮捕された特別背任事件で、東京地裁は31日、前会長の勾留を1月2日から11日まで10日間延長する決定を出した。

 

東京地検特捜部が12月21日に会社法違反(特別背任)容疑で再逮捕し、地裁が10日間の勾留を認めていた。元日が期限だったため、検察側が勾留の延長を求め、地裁がこれを認めた。逮捕されてから、身柄の拘束は少なくとも54日間続く見通しになった。

 特捜部がゴーン前会長を最初に逮捕したのは11月19日。5年分の役員報酬を過少記載した金融商品取引法違反の罪で12月10日に起訴し、同日、3年分の過少記載容疑で再逮捕した。20日に勾留延長の請求が却下された際には早期保釈の観測も出たが、特捜部は特別背任容疑で21日に再逮捕していた。

 ゴーン前会長は2008年10月、私的な投資で約18億5千万円の評価損が生じた契約を日産に移したとされる。また契約を自らに戻す際に協力したサウジアラビアの実業家ハリド・ジュファリ氏に対し、09年6月~12年3月、計1470万ドル(現在のレートで約16億円)を送金した疑いがある。

 ゴーン前会長は「一時的に日産の信用力を担保として借りただけで、損害を与えていない」と容疑を否認。約16億円の送金についても、現地の販売店のトラブル処理や王族へのロビー活動への「正当な対価だった」としている。