暴力団対策法で禁止されている行為 | ハゲを治す方法

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暴力的要求行為の禁止

暴力団対策法では、指定暴力団員の行う一定の反社会的な不当な行為を「暴力的要求行為(21類型)」として禁止しています。
この禁止規定に違反して暴力的要求行為を行い、又は繰り返して行う虞がある場合には、公安委員会又は警察署長から必要な「中止命令」又は「再発防止命令」が発出されます。

暴力的要求行為・21類型(法第9条1号~20号)
◇1号◇ 口止め料を要求する行為
人の弱みに付け込んで金品等を要求する行為です。
個人のプライバシーや企業の業務上のミスなど人や企業が他人に知られたくない事実を「公表するぞ」などと告げて、口外しない見返りとして金品等を要求する行為です。
口止め料を要求する行為
◇2号◇ 寄付金や賛助金等を要求する行為
個人や企業に対して、不当に寄付金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金品等の贈与を要求する行為です。
寄付金や賛助金等を要求する行為
◇3号◇ 下請け参入等を要求する行為
建設工事等の請負業務に関連して、その発(受)注者が断っているにもかかわらず、工事の下請け参入、資材の納入や役務の提供の受け入れを要求する行為です。
下請け参入等を要求する行為
◇4号◇ みかじめ料を要求する行為
縄張り内の営業者に対して、あいさつ料、ショバ代等の名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する見返りとして金品等を要求する行為です。
みかじめ料を要求する行為
◇5号◇ 用心棒代等を要求する行為
縄張り内の営業者に対して、「面倒を見てやる」などといって用心棒代を要求したり、日常業務に必要な物品や興行の入場券等の購入を要求する行為です。
用心棒代等を要求する行為
◇6号◇ 高金利の債権を取り立てる行為
金銭を目的とする消費貸借上の債務で、利息制限法に定める利息の制限額を越える高金利の債権の支払いを要求する行為です。

◇ 6号の2◇ 不当な方法で債権を取り立てる行為
人から依頼を受け、報酬を得る約束などをして、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、債務の履行を要求する行為です。

高金利の債権を取り立てる行為
◇7号◇ 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
家賃、公共料金、購入した商品の代金等の債務の不払いや免除、又は支払いの猶予を不当に要求する行為です。
借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
◇8号◇ 不当な貸付及び手形の割引を要求する行為
本号の態様は、次の3つの行為です。
① 金銭の貸付を営んでいない者に対して、みだりに金銭の貸付を要求する行為。
② 銀行や貸金業者等、金銭貸付業者(無登録者も含む)が貸付を断ったにもかかわらず、これを無視して金銭の貸付を要求する行為。
③ 金銭貸付業者に対し、著しく有利な条件での金銭の貸付を要求する行為。
不当な貸付および手形の割引を要求する行為
◇9号◇ 不当な信用取引きを要求する行為
証券会社に対し、証券会社が断っているにもかかわらず、信用取引きを行うことを要求することや著しく有利な条件により有価証券の信用取引きを行うことを要求する行為です。
不当な信用取引きを要求する行為
◇10号◇ 不当な株式の買取などを要求する行為
株式会社又はその子会社に対して、その株式会社の株式の買取やあっせんを要求したり、株式会社の役員又は株主に対してその者が拒絶しているにもかかわらず、著しく有利な条件でその株式会社の株式を買い取ることを要求する行為です。
不当な株式の買取などを要求する行為
◇11号◇ 不当な地上げをする行為
所有権、賃借権、地上権等建物や敷地を正当に使用する権利に基づいて使用している者に対して、その意思に反してこれらの明け渡しを要求する、いわゆる地上げ行為です。
不当な地上げをする行為
◇12号◇ 土地・家屋の明渡し料を要求する行為
競売の対象となるような土地又は建物を占拠したり自己の氏名を表示したり(支配の誇示)して、不動産の所有者やその債権者に対して明渡し料等の名目で金品等を要求する行為です。
土地・家屋の明渡し料を要求する行為
◇13号◇ 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
人から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故等の損害に関する示談交渉を行い、損害賠償として金品等を要求する、いわゆる示談介入行為です。
交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
◇14号◇ 因縁をつけての金品等要求行為
買った商品や、受けたサービスの欠陥等をネタに損害賠償等の名目で金品を要求したり、購入した有価証券に因縁をつけて損失補填を要求する行為です。
因縁をつけての金品等要求行為
◇15号◇ 不当に認可等を要求する行為
行政庁に対し、法令の要件に該当しないのに許認可を要求し、または要件に該当するのに不利益処分をしないよう要求する行為です。
◇16号◇ 不当に認可等の排除を要求する行為
行政庁に対し、法令の要件に該当するのに特定の者に許認可をしないことを要求し、または要件に該当しないのに特定の者に不利益処分をするよう要求する行為です。
◇17号◇ 不当に入札の参加を要求する行為
国、地方公共団体などに対し、公共工事の入札参加資格がないのに、入札に参加させることを要求する行為です。

◇18号◇ 不当に入札を排除するよう要求する行為
国、地方公共団体などに対し、公共工事の入札参加資格がある特定の業者を入札に参加させないことを要求する行為です。
◇19号◇ 不当に公共工事契約を排除するよう要求する行為
国、地方公共団体などに対し、特定の者を公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為です。

◇20号◇ 不当に公共工事下請けなどの斡旋を要求する行為
国、地方公共団体などに対し、自己を下請業者として公共工事に参入させるよう元請業者を指導することを要求する行為です。

準暴力的要求行為の規制
「準暴力的要求行為」とは、指定暴力団員以外の者が、指定暴力団員の行う暴力的要求行為と同様に、暴力団の威力を示して暴力団対策法第9条に掲げる不当な要求行為(21類型)を行うことをいいます。

次の二つの準暴力的要求行為が禁止され、違反行為には中止命令又は再発防止命令が出されます。

◇準暴力的要求行為を第三者に要求等する行為
指定暴力団員が指定暴力団員以外の者に対して、その指定暴力団等の威力を示して準暴力的要求行為を要求し、依頼し、唆す行為を禁止しました。
準暴力的要求行為を第三者に要求等する行為
◇指定暴力団員でない者が行う準暴力的要求行為
指定暴力団員ではないが、指定暴力団員と一定の関係を有している者(準構成員・周辺者等)が、その指定暴力団等の威力を示して準暴力的要求行為を行うことを禁止しました。
指定暴力団員でない者が行う準暴力的要求行為

暴力的要求行為の要求等の禁止
暴力団員を利用して私的紛争の解決を図る行為を反社会的行為であるとして禁止したものです。

暴力団の利用の禁止

何人であっても、指定暴力団員に対して暴力的要求行為(暴力団対策法第9条で禁止している21類型)を要求し、依頼し、または唆す行為を禁止しています。

暴力団員に対する助勢の禁止

何人も、指定暴力団員の暴力的要求行為の現場に立会い、指定暴力団員が行う暴力的要求行為を助けることを禁止しています。

暴力団事務所等における禁止行為
暴力団対策法では、暴力団事務所やその周辺において、指定暴力団員による次のような行為を禁止しています。

組事務所に組の看板や代紋等を掲示すること

指定暴力団の事務所の外側等に、付近住民又は通行人に不安を覚えさせるような表示や物品を掲示することを禁止しています。

組事務所周辺で粗野な言動や威勢を誇示すること

指定暴力団の事務所又はその周辺で、指定暴力団員が、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるような行為はできません。