裁決・判例事例93 受贈益③  設立された医療法人に対する贈与 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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法人税法施行令第136条の4第1項の規定は、新たに設立された医療法人がその設立について贈与を受けた場合の課税関係について定めた規定であり、定款変更の方法により組織変更した場合には適用されないとした事例



《ポイント》

 この事例は、定款変更の方法により、社団である医療法人で出資持分の定めのあるものから定めのないものへ組織変更したことが、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「設立」に当たるか否かが争われたものである。


《要旨》

請求人(納税者)は、定款を変更して組織変更し、社団である医療法人で持分の定めのあるものから持分の定めのないものになったことは、事実上、持分の定めのある医療法人が清算され、持分の定めのない医療法人として請求人が設立されたものといえることから、定款変更による組織変更の際に贈与を受けた土地(本件各土地)の価額は、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「医療法人がその設立について贈与を受けた資産の価額」に該当し当該贈与があった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されない旨主張する。


国税不服審判所は、法人税法施行令第136条の4第1項の規定は、社団である医療法人については、


① 新たに設立された医療法人がその設立について贈与を受けた場合の課税関係について定めた規定であると解されるところ、


② 請求人は、医療法施行規則第30条の39《持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行》第1項の規定に基づき、定款変更の方法により持分の定めのない医療法人へ組織変更したものであり、


③ 従前の医療法人の解散、清算に係る各手続を経た上で新たに設立されたものではないから、


本件各土地の価額は、法人税法施行令第136条の4第1項に規定する「医療法人がその設立について贈与を受けた資産の価額」には該当しない。


    平成23年5月30日裁決      


参考

法人税法施行令

第百三十六条の三  医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかつたときは、その払戻しをしなかつたことにより生ずる利益の額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない




税理士ゆーちゃん より

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