先日の税務通信の記事に建物を購入した時の固定資産税精算金についての記載がありました。
以前、再生支援の支援先企業の顧問税理士さんに、建物を購入した時の固定資産税精算金についても仕入税額控除の対象にできますよと指摘させていただいたのですが、その税理士さんは、どうも頭が固く、固定資産税なんだから仕入税額控除の対象にはできないの一点張りで、結局顧問税理士さんの責任において申告するわけですから、お任せしました。
この、固定資産税の精算金にについては、法人税では、固定資産の取得後の期間に対応する未経過固定資産税は、取得代価の一部と認められ、その固定資産の取得価額に算入します。
この考え方と整合する形で、消費税にあっても、譲渡対価とは別に支払う固定資産税の未経過分は、税金ではなくその資産の取得対価となり、建物の取得等課税仕入に該当すれば、仕入税額控除の対象にすることができます。
こういった取り扱いは、固定資産税なのに?って感じるかもしれませんが、1月1日の所有者が負担する固定資産税は税金であって、この後、所有期間に応じて調整するか否かは売買の当事者が契約上定めるので、売買価格の調整となるとされており、一般的に定着している取り扱いとなっています。
注意が必要ですね
所長こーちゃんより
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