直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税③ 取得期限等
非課税制度の適用の対象となる新築、取得又は増改築等をした住宅用の家屋には、次の要件があります。
(1)住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得の場合
①住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額により住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、その日までに特定受贈者の居住の用に供していること。
②住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額により住宅用家屋を新築するか、建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得しその日以後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実と見込まれること。
(注)1、新築には、新築に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態が含まれます。
(注)2、住宅用家屋の新築又は取得には、住宅用家屋と同時に取得するその敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利(以下土地等といいます)が含まれます。
(注)3、平成23年1月1日以後の住宅取得等資金の贈与に係る土地等の取得の範囲には、住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得が含まれます
ただし、この場合でも新築される住宅用家屋については、上記(1)の要件を満たさなければなりません。
(2)既存住宅用家屋の取得の場合
①住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額により既存住宅用家屋(建築後使用されたことのある住宅用家屋で一定のものをいいます。以下同じです。)を取得し、その日までに特定受贈者の居住の用に供していること。
②住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額により既存住宅用家屋を取得しその日以後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実と見込まれること。
(注)既存住宅用家屋の取得には、既存住宅用家屋と同時に取得するその敷地の用に供される 土地等が含まれます。
(3)増改築等の場合
①住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を特定受贈者が居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てて増改築等を行い、その日までに特定受贈者の居住の用に供していること。
②住宅取得等資金を贈与により取得した年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を特定受贈者が居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てて増改築等を行い、その日以後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実と見込まれること。
(注)1、増改築等には増改築等の完了に準ずる状態として、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態が含まれます。
(注)2、増改築等には、増改築等と同時に取得するその敷地の用に供されることとなる土地等が含まれます。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓