借入金の担保として提供されている土地建物を、金銭での返済に代えて債権者に引き渡した場合、この弁済は代物弁済になります。
代物弁済を行った場合、基本的には、消滅した債務の金額を譲渡収入金額として譲渡所得を計算することになります。
通常このようなケースでは、主債務者が自己破産したといった事情があることが多いと考えられます。とすると、土地建物を債権者にとられたうえに所得税までかかるのって酷ですよね。
ですので、一定の場合、所得税がかからないという特例が設けられています。以下に国税庁のHPからの抜粋を記載しますので、参考にしてください。
1 保証債務の履行に当てはまる主なもの
(1) 保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合
(2) 連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合
(3) 身元保証人として債務を弁済した場合
(4) 他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合
2 特例の要件
この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
(2) 保証債務を履行するために土地建物などを売っていること
(3) 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
3 所得がなかったものとされる金額
所得がなかったものとする部分の金額は次の三つのうち一番低い金額です。
(1) 肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額
(2) 保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額
(3) 売った土地建物などの譲渡益の額
これらの金額は、下記4の(1)の計算明細書を使うと計算できます。
4 特例を受けるための手続
この特例を受ける旨記載した確定申告をすることが必要です。
確定申告書には、次の書類を添付してください。
(1) 保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書
(2) 保証債務の事実がわかる書類
(3) 上記2の(3)の事実すなわち、求償権が行使不能であるということを証する書類