取引相場のない株式の評価5、同族株主のいない会社の適用区分
同族株主のいない会社の株主が取得した株式については、下記に掲げる(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、特例的評価方式(配当還元評価方式)が適用され、このいずれにも該当しない場合には、原則的評価方式が適用されることになります。
(1)同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式
(2)同族株主のいない会社の株主のうち、中心的な株主(注)が存在し、かつ、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であり、課税時期において評価会社の役員でない者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員とならない者の取得した株式
(注)中心的な株主
課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を所有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。
次回は原則的評価方式による大会社・中会社・小会社の規模判定について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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