誤った取り扱い
借地の上に建っている建物の贈与を受けるとともに、土地の賃貸借契約書の名義も変更したが、建物の評価のみ行い贈与税の計算を行った。
正しい取り扱い
借地権部分についても評価し、申告額に加算する必要がある。
参考
契約書の名義を変更せず、使用貸借により借地権を転借する場合は、建物だけの贈与となるが、
この場合、「借地権の使用貸借に関する確認書」の提出をする必要がある
(個別通達昭48.11.1直資2-189)
いわゆる使用貸借(相続税法個別通達・昭和48年11月1日付直資2-189、昭和57年5月17日
付直資2-177改正「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」)で
は、以下のように取扱いが明らかにされている。
建物又は構築物(以下建物等という)の所有を目的として使用貸借による土地の仮受けがあった場合においては、借地権(建物等の所有を目的とする地上権又は賃借権をいう。以下同じ。)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金(以下「権利金」という。)を支払う取引上の慣行がある地域(以下「借地権の慣行のある地域」という。)においても、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う。
この場合において、使用貸借とは、民法第593条に規定する契約をいう。
したがって、例えば、土地の借受者と所有者との間に当該借受けに係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるにすぎないものはこれに該当し、
当該借受けについて地代の授受がないものであっても権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受があるものはこれに該当しない。
税理士ゆーちゃん より
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