裁決・判決事例⑫実質の所得者に帰属すると認定された事例 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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請求人(眼科医院)の妻はコンタクトレンズ等の販売に係る事業の収益を事業所得として所得税の確定申告をしているが、その収益は請求人に帰属すると認定された事例


請求人(納税者)は医療法及び薬事法の規制により、請求人の営む眼科医院とコンタクトレンズ等の販売事業とを分離し、その経営者及び申告者名義を請求人の妻としたのであるから、租税回避を目的として制定された所得税法第12条の適用はなく、本件販売事業の収益は請求人の妻に帰属する旨主張する。


国税不服審判所は、本件販売事業は、眼科医院と明確に分離されているとは認められず、請求人がその経営方針の決定等について支配的影響力を有していること、また、所得税法第12条は、その基礎となる所得の帰属について、実質的な経済効果に着目し、その効果を現実に享受する者を税法上の所得の帰属者として課税しようとするものであり、他の法律上無効または取り消し得べき行為であっても、その行為に伴って経済効果が発生している場合には、その効果を現実に享受する者について課税することは何ら妨げられないと解すべきであるから、本件販売事業の収益は、請求人に帰属する。


平成12年1月25日裁決


参考

所得税法第12条(実質所得者課税の原則)

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。



   税理士ゆーちゃん より
  

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