国税通則法③更正の請求期限 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取扱い



給与所得者である納税者が医療費控除を受けるための平成×年分の還付申告書を平成×年の翌年4月10日に提出した。

この申告書についての更正の請求の期限は、平成×年の翌々年の3月15日であるとした。



正しい取扱い



還付申告書についての更正の請求は、その申告書を提出した日から1年以内であれば行うことができる(所基通122-1)

事例の場合、平成×年の翌翌年の4月10日まで更正の請求をすることができる。


*平成23年分以後の所得税の更正の請求については、期間制限が5年間となります。



   税理士ゆーちゃん より
  

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