ビザ先生のビザナビ -248ページ目

女性士業の会♪

士業とは、資格の名前に「○○○士」と付く職業の事。


私と同じ「行政書士」や


登記関係のお仕事をする「司法書士


労務関係のお仕事をする「社会保険労務士


税務署関係のお仕事をする「税理士


行政書士は男性の方が圧倒的に多く、なかなか女性士業の方とお会いする事がほとんどないのですが


「女性士業の会」という素敵なイベントがあったので、参加してきました。


ぐるっぽの女性士業の会の管理人 あす@司法書士  さんが企画、


お店「舞桜 」の予約などを 社会保険労務のたいらまり  さん が取り仕切ってくれて


すごく楽しかったです。


こんな感じ♪


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女子会という事で、さらに料理がステキヾ(@°▽°@)ノ



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みすじのお肉☆とろける~



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あわび一人一個☆信じられない!!すごく美味し~



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最後は女子会恒例の美肌鍋☆の雑炊!! これまた美味しい☆


他にも、前菜やお刺身3点盛りそして美味しいお酒о(ж>▽<)y ☆


お料理の写真はこの女子会で席が隣だった社労士の増井さん「想いの伝道師」 さんが詳細をUPしているのでそちらでご覧下さ~い♪


皆さんご家庭もお仕事もバリバリやっててカッコよかった!+エレガントSAYUセレブスタイル2


私もさらに自分の仕事に誇りと自信を持って、お仕事しよう!とモチベーションが上がりました上々


よし!!!


お仕事頑張るぞー↑






ビザの変更に必要な書類

例えば、働く事の出来る「人文知識・国際業務」のビザから


日本人と結婚して「日本人の配偶者等」というビザに変えたい時は


ビザの変更手続きをします。


日本人と結婚したからといって必ず


「日本人の配偶者等」のビザに変更しないといけない訳ではありませんが


「日本人の配偶者等」の方が色々な仕事ができます!


ほぼ日本人と同等の扱いです!!


この変更は、現在有効なビザを持っている人ができます。


原則「短期滞在」からの変更は認められておりませんが、


「日本人の配偶者等」や赤ちゃんの「家族滞在」


療養のための「特定活動」などは「短期滞在」から変更が認められる


場合があります!!


※青は就労系のビザ、ピンクは身分系のビザ

但し、家族滞在の人が働くには「資格外活動許可」が必要です。

めっちゃオススメは、