予約でビザ申請
今日は申請の予約をして、入管に行きました。
そうです!申請取次行政書士は申請の予約ができるのです
予約できるのは火曜日か木曜日だけなのですが、結構便利です。
例えば、お客さんからの郵送での書類待ち!!で昼から入管に行く時などは、必ずこの予約を利用します。
なぜならば、更新とか変更のカウンターはお昼から行くと100人待ちなんで普通で、多い時には300人待ちなんてこともあるからです。そんなに待っていては、時間がいくらあっても足りません。
しかし、予約は火曜日か木曜日だけ。
そんなに都合良く火曜日と木曜日に申請日を合わせられないので、普段は開庁と同時に入って、速攻で番号札を引いています!!いろんなカウンターの番号札を引くのでちょっとテクニックが要りますが、それは企業秘密です
カテゴリー4の会社
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
②その他勤務先が作成した上記①に準ずる文書
③登記事項証明書(謄本)
直近の決算書
(新規事業の場合は、事業計画書)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする地次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)(1)を除く機関の場合
①給与支払事務所等の開設届出書の写し
②次のいずれかの資料
ア.直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるもの)
イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料