【うつ病の各種手当て】障害年金の受給について① | うつ病になったSE(システムエンジニア)の夫とその妻の鬱克服日記!!

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SE(システムエンジニア)でバリバリ働いていましたが、現在"うつ病"で心療内科に通院中。

同じようにSEでうつ病になった方、もしくは身近な人がうつ病になってしまったという方に役立つ体験談となるよう、鬱を克服してゆく様子を記します!

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たーです。わんわん


初診日から1年6か月以上が経ったので、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の受給を考えています。


皆さんの中には、障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)がどのようなものかをご存じない方もいらっしゃると思いますので、このブログを通して説明します。(ここでは障害基礎年金+障害厚生年金を合わせて障害年金と呼ぶことにします。自分のなかでも頭を整理しながら書いていきたいと思います。)


障害年金は、初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したときに障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったときに支給されます。


障害基礎年金と障害厚生年金については、国民年金加入者が1級~2級の障害が残った場合には、障害基礎年金をもらうことができます。一方、厚生年金加入者の場合には、「障害基礎年金+障害厚生年金」をダブルでもらうことができます。(詳細はこのページ を参考にしてください。)


障害年金は病気やケガをし、障害が残り、日常生活に支障がでる場合に支給されます。


ここでは、精神障害を患っている方を対象に説明します。


まず、受給するためにいは以下の4つの条件を満たす必要があります。


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①初診日時点で年金に加入していること。


②保険料を一定期間払っていること


③障害の等級に該当する程度の状態であること。


④65歳までに年金請求をすること。

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障害年金のいいところは、障害等級に該当している間は例え収入があっても支給されるということです。


注意障害年金を請求するためには、初診日がいつだったかを思いだす必要があります。

初診日にかかった病院などに電話するなどして確認してください。


注意20歳以上60歳までの方は、初診日に国民年金、厚生年金、共済組合に加入していなければ請求できません。


それでは、障害年金の相談や、請求書の受け付けはどこで行えばよいのでしょうか。


障害年金の受給資格や請求手続きについての相談、請求書の受け付けは社会保険事務所で行っています。上記について分からないことがあれば、最寄りの保険事務所に電話や相談に行くとよいでしょう。


その場合、病歴、現在までにかかった病院の名前、場所等を聞かれますので、あらかじめメモを用意していくとよいでしょう。


また、障害年金を請求するためには保険料納付期間を満たしていなければ請求できないので、こちらも保険事務所に確認するとよいでしょう。


次のステップとして以下の書類を社会保険事務所で貰う必要があります。

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①障害給付裁定請求書


②診断書


③受診状況等証明書


④病歴・就労状況等申立書

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①については、障害基礎年金用と障害基礎年金・障害厚生年金請求用の2種類があります。


②については、傷病により、診断書の様式は8種類あるので、傷病名を言ってください。


③については、医療機関が2つ以上あるときに、最初の医療機関で初診日の証明を受けるために貰います。


最後の④については、発病日から請求時点までの治療経過等を記述するためにもらいます。

複数の医療機関を受診している場合は、③の「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。


それができあがったら「診断書」の作成を医師に依頼します。

(僕の場合、メインの診療機関とセカンドオピニオンとして通院している診療機関と「2つあるため、どちらに書いてもらうか思案中です)


そして、ここが重要ですが、医師が作成した「診断書」に記述漏れや記載ミスがないかをチェックします。

不備があると、申請が通らないこともありえるので、注意が必要です。


最後に、年金の権利が決定しますと、社会保険事務所から「年金証書」と「裁定通知書」が送られてきます。


なお、支給されない時には「不支給決定通知書」が送られてきます。


以上が、おおまかなながれです。


非常に複雑で大変な手続きですよね。


なので僕は「年金手続き代行サービス」というものをもうしこもうかと考えています。


それは次回に書きますね。