うさこの事務所HPかわらばん4月号 アップしました

 

本号のテーマは

①花粉ブロック

②マイホームの購入時期は増税前か

です

 

~ 花粉ブロック ~

 

 スギ花粉の飛散時期を目前に、今年はじめて、花粉・PM2.5・ウイルスをブロックするというスプレーを使ってみました。1月の終わりごろ、地域によっては一部商品が品薄になっていたようですが、数社が同じようなスプレータイプのブロック剤を販売しています。結構な値段なので、商品自体は知ってはいたものの、これまで購入したことがなかったのですが、花粉症持ちのご近所さんが絶賛されたので、半信半疑で買ってみました。

 これが、わたしの症状にぴったり。朝、顔全面にスプレーするだけで、夕方までむずむずしないのに、本当にびっくり。マスクをしなくても外出できてしまいました。もう手離せないアイテムです。

 

 

~ マイホームの購入時期は増税前か ~

 

 消費増税まであと半年を切ってしまいました。前回の増税前には、消耗品や食料品を大量に買い込んだのですが、今回はどうしようか悩みます。

多くの方にとって、一生のうちで一番大きな買い物といえば、マイホームなのではないでしょうか。今回は、マイホームの購入を計画中の方にとって、消費増税前と後で、どちらが購入時期としてお得なのか、考えたいと思います。

 消費税は、原則、住宅の引き渡し時期で適用されます。しかし、消費増税の6カ月前である2019年3月31日までに請負契約が締結されている住宅は、たとえ、引き渡しが10月以降であっても、税率8%が適用されることになっています。この経過措置は、注文住宅をはじめ、建売住宅やマンションの売買契約でも、その一部に台所や押入れの設置といった請負契約があれば適用されます。

 3月までに契約にいたらなかった方は、残念に思われるかもしれません。しかし、増税による景気の冷え込み対策として、下記の経過措置がとられています。

 まず、2019年10月から2020年12月末までに入居する住宅につき、住宅ローン減税期間が3年間延長されます。延長される11年目以降は、ローン残高の1%か建物購入価格(一般4000万円、認定住宅等5000万円まで)の2%を3年で割った額のいずれか低い額が控除されます。

 また、住まい給付金が最大50万円までに拡充されます。次世代住宅ポイント制度も創設され、エコ住宅や耐震住宅などの一定条件をクリアした住宅の新築・リフォーム時に、一戸につき最大35万円分のポイントが付与されます。

 さらに、直系尊属からの住宅取得資金贈与についても、限度額の拡充があり、最大3000万円まで非課税になります。一定要件を満たす場合、中古住宅でも対象となります。

 住宅取得資金を4000万円、建物部分が2000万円の住宅を購入するとして、全額をローンでまかなう場合、住宅ローン控除が全額控除できるという前提では、増税後のほうがお得になります。条件によって、控除額や非課税額は変わるため、詳しくは最寄りの税務署などにお問い合わせください。

 

 2019.4 vol.44

 うさこの事務所HPかわらばん43号アップしました

 

テーマは、

①国府宮はだか祭り

②名古屋市区役所・支所の日曜窓口

です

 

司法書士・不動産 辻事務所

 

相続の相談

 

 

~ 国府宮はだか祭り ~

 

  先月17日、平成最後の国府宮はだか祭りが執り行われました。神男に触れる事で自分達の厄災を祓うことができると言い伝えのもと、集まった裸男たちが、一斉に神男に殺到する様子を、ニュースでご覧になった方もいらっしゃるでしょう。

 今年は、辻が裸男になり、厄払いをしてきました。裸男達の朝は早く、夜明け前に集合し、お風呂で体を清めてから褌をしめて、各地区の氏神様に祈願します。その後、裸男達は各地区から次々と「なおい笹」を捧げ、威勢良く国府宮まで歩いていくのです。途中、お接待をしてくださる箇所がたくさんあり、ありがたく頂きつつ暖を取っては、拝殿を目指します。天候に恵まれていたこともあり、無事、西区から国府宮までの約30キロを完歩できました。

 次年度のはだか祭りの大鏡餅奉納担当は、我が西区になり、はや今月、総会が開催されます。50年に一度しか回ってこない貴重な機会ですので、来年ももちろん裸男になる予定です。

 

 

~ 名古屋市区役所・支所の日曜窓口 ~

 

 名古屋市では、平日に転入転出に関する届け出や証明書の発行請求ができない市民にも、より利用しやすい役所を目指して、原則毎月1回、日曜窓口を設けて、業務を行っています。

 詳細は、下記の通りです。

 

■実施日 

平成31年3月3日            午前8:45-12:00

平成31年3月24日           午前8:45-12:00

平成31年3月31日          午前8:45-14:00

平成31年4月14日           午前8:45-12:00

平成31年4月28日          午前8:45-12:00

平成31年5月12日            午前8:45-12:00

平成31年6月2日             午前8:45-12:00

平成31年7月7日            午前8:45-12:00

平成31年8月4日             午前8:45-12:00

平成31年9月8日             午前8:45-12:00

平成31年10月6日          午前8:45-12:00

平成31年11月10日          午前8:45-12:00

平成31年12月1日           午前8:45-12:00

平成32年1月12日          午前8:45-12:00

平成32年2月2日             午前8:45-12:00

平成32年3月1日             午前8:45-12:00

平成32年3月22日           午前8:45-12:00

平成32年3月29日             午前8:45-14:00

※やむを得ず変更・中止になることがありますので、ご了承ください。

 

■取扱業務

転出・転入・転居届の受付およびこれに伴う年金・保険・医療等の手続き

転入学手続き

印鑑登録・戸籍の届出・特別永住許可申請の受付

税務申告・届出の受付

納税の受付

住民票の写し・印鑑証明書・戸籍証明書(謄抄本)・税務証明書の交付

 

 なお、住民票の写し・印鑑証明書については、栄サービスセンターや名古屋市営地下鉄駅長室(駅情報コーナー)取次サービスでも、交付・取次を行っています。くわしくは、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。

 

 

発行:司法書士・宅地建物取引士 辻事務所 北原理子  2019.3 vol.43

うさこの事務所HPかわらばん12月号アップしました

 

本号のテーマは、引き続き、

相続法改正~対抗要件・特別の寄与~です

 

司法書士・不動産 辻事務所

相続の相談

 

 

~ 地域のお仕事 ~

 

 今年も残すところわずかとなりました。無事に年末を迎えられましたこと、みなさまに厚く御礼申しあげます。

 今春から、地域の役員の仕事が回ってきたため、平日・休日問わず、バタバタと追われるように過ごしてきましたが、なんとか体調を大きく崩すことなく終えられそうで、ほっとしています。役員をやると、みな大抵、病気になると言われているのです。本当に大変なのですが、役員が回ってきたことで、「こんなことにまで地域の方々のお世話になっていたのか」と驚くことが沢山ありました。

 組長会議、防犯パトロール、一斉監視、区政委員会、保健委員会、資源ごみの分別、防災訓練、ゲートボール大会、秋祭り、一斉掃除、回覧板の手配、まだまだ数え切れません。平日の早朝や夕方にも仕事があり、なかなか引き受け手がないのが実情です。週2日ほど、打ち合わせやパトロールなど何かしら仕事があり、備品や景品の買い出しなどもあるので、悠々自適な毎日を過ごしていらっしゃる地域の年配の方々にお願いしたいところですが、保健委員などには年齢制限がある一方、現役世代には活動に参加する時間がないのが悩みどころです。保健委員には損害保険加入が義務付けられていることも、初めて知りました。ゴミ分別中にガラスなどでケガをすることがあるからです。

 せまい我が家には、防災倉庫に入りきらなかった獅子舞のお頭、提灯をはじめ、委員会用のコスチュームや旗・誘導灯などの備品や書類が山のように積まれ、「もっと広いお宅の方にやっていただけたらいいのに」と、ひがんでみたりしますが、積みなおしても積みなおしても、物は増える一方です。

 なんといっても、空き瓶がビニール袋に入ったまま資源ステーションのかごに入れられている木曜日の早朝が、一番きらいです。

 

 

~ 相続法の改正その5 対抗要件・特別の寄与 ~

 

 前号に引き続き、相続法の改正案の内容をお知らせします。本号では、登記と寄与分についての改正点をお知らせします。

 

■相続と対抗要件 

 現行法上、遺産分割後に現れた第三者には、登記なくして法定相続分を超える権利取得を対抗できないが、相続分の指定、遺産分割方法の指定については、登記なくしてその権利取得を対抗できるとされている。そこで、改正法では、相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないと統一される。 

 相続により承継する権利が債権の場合、譲渡人から債務者への通知が対抗要件となるが、受益相続人から債務者に遺言の内容を明らかにして承継の通知をしたときは、共同相続人全員から通知をしたものとみなされる。

 

■遺言執行の妨害禁止

 遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、その行為は無効だが、改正法では、善意の第三者に対抗することができないとされた。

 なお、相続人の債権者、相続債権者のいずれも、遺言執行者の存在を知っているか否かにかかわらず、相続財産についてその権利を行使することを妨げられない。

 

■特別の寄与

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。改正法では、相続人に限らず、親族にまで範囲を広げられた。

 相続開始後であれば、いつでも請求権を行使し寄与分協議が可能であるが、協議不調で、家庭裁判所の審判を求める場合、特別寄与者が相続開始および相続人を知ったときから6カ月以内、または相続開始のときから1年以内に申立てをしなければならない。

 

発行:司法書士・宅地建物取引士 辻事務所 北原理子  2018.12 vol.42