うさこの事務所HPかわらばん12月号アップしました

 

本号のテーマは、引き続き、

相続法改正~対抗要件・特別の寄与~です

 

司法書士・不動産 辻事務所

相続の相談

 

 

~ 地域のお仕事 ~

 

 今年も残すところわずかとなりました。無事に年末を迎えられましたこと、みなさまに厚く御礼申しあげます。

 今春から、地域の役員の仕事が回ってきたため、平日・休日問わず、バタバタと追われるように過ごしてきましたが、なんとか体調を大きく崩すことなく終えられそうで、ほっとしています。役員をやると、みな大抵、病気になると言われているのです。本当に大変なのですが、役員が回ってきたことで、「こんなことにまで地域の方々のお世話になっていたのか」と驚くことが沢山ありました。

 組長会議、防犯パトロール、一斉監視、区政委員会、保健委員会、資源ごみの分別、防災訓練、ゲートボール大会、秋祭り、一斉掃除、回覧板の手配、まだまだ数え切れません。平日の早朝や夕方にも仕事があり、なかなか引き受け手がないのが実情です。週2日ほど、打ち合わせやパトロールなど何かしら仕事があり、備品や景品の買い出しなどもあるので、悠々自適な毎日を過ごしていらっしゃる地域の年配の方々にお願いしたいところですが、保健委員などには年齢制限がある一方、現役世代には活動に参加する時間がないのが悩みどころです。保健委員には損害保険加入が義務付けられていることも、初めて知りました。ゴミ分別中にガラスなどでケガをすることがあるからです。

 せまい我が家には、防災倉庫に入りきらなかった獅子舞のお頭、提灯をはじめ、委員会用のコスチュームや旗・誘導灯などの備品や書類が山のように積まれ、「もっと広いお宅の方にやっていただけたらいいのに」と、ひがんでみたりしますが、積みなおしても積みなおしても、物は増える一方です。

 なんといっても、空き瓶がビニール袋に入ったまま資源ステーションのかごに入れられている木曜日の早朝が、一番きらいです。

 

 

~ 相続法の改正その5 対抗要件・特別の寄与 ~

 

 前号に引き続き、相続法の改正案の内容をお知らせします。本号では、登記と寄与分についての改正点をお知らせします。

 

■相続と対抗要件 

 現行法上、遺産分割後に現れた第三者には、登記なくして法定相続分を超える権利取得を対抗できないが、相続分の指定、遺産分割方法の指定については、登記なくしてその権利取得を対抗できるとされている。そこで、改正法では、相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないと統一される。 

 相続により承継する権利が債権の場合、譲渡人から債務者への通知が対抗要件となるが、受益相続人から債務者に遺言の内容を明らかにして承継の通知をしたときは、共同相続人全員から通知をしたものとみなされる。

 

■遺言執行の妨害禁止

 遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、その行為は無効だが、改正法では、善意の第三者に対抗することができないとされた。

 なお、相続人の債権者、相続債権者のいずれも、遺言執行者の存在を知っているか否かにかかわらず、相続財産についてその権利を行使することを妨げられない。

 

■特別の寄与

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。改正法では、相続人に限らず、親族にまで範囲を広げられた。

 相続開始後であれば、いつでも請求権を行使し寄与分協議が可能であるが、協議不調で、家庭裁判所の審判を求める場合、特別寄与者が相続開始および相続人を知ったときから6カ月以内、または相続開始のときから1年以内に申立てをしなければならない。

 

発行:司法書士・宅地建物取引士 辻事務所 北原理子  2018.12 vol.42