うさこの事務所HPかわらばん4月号 アップしました

 

本号のテーマは

①花粉ブロック

②マイホームの購入時期は増税前か

です

 

~ 花粉ブロック ~

 

 スギ花粉の飛散時期を目前に、今年はじめて、花粉・PM2.5・ウイルスをブロックするというスプレーを使ってみました。1月の終わりごろ、地域によっては一部商品が品薄になっていたようですが、数社が同じようなスプレータイプのブロック剤を販売しています。結構な値段なので、商品自体は知ってはいたものの、これまで購入したことがなかったのですが、花粉症持ちのご近所さんが絶賛されたので、半信半疑で買ってみました。

 これが、わたしの症状にぴったり。朝、顔全面にスプレーするだけで、夕方までむずむずしないのに、本当にびっくり。マスクをしなくても外出できてしまいました。もう手離せないアイテムです。

 

 

~ マイホームの購入時期は増税前か ~

 

 消費増税まであと半年を切ってしまいました。前回の増税前には、消耗品や食料品を大量に買い込んだのですが、今回はどうしようか悩みます。

多くの方にとって、一生のうちで一番大きな買い物といえば、マイホームなのではないでしょうか。今回は、マイホームの購入を計画中の方にとって、消費増税前と後で、どちらが購入時期としてお得なのか、考えたいと思います。

 消費税は、原則、住宅の引き渡し時期で適用されます。しかし、消費増税の6カ月前である2019年3月31日までに請負契約が締結されている住宅は、たとえ、引き渡しが10月以降であっても、税率8%が適用されることになっています。この経過措置は、注文住宅をはじめ、建売住宅やマンションの売買契約でも、その一部に台所や押入れの設置といった請負契約があれば適用されます。

 3月までに契約にいたらなかった方は、残念に思われるかもしれません。しかし、増税による景気の冷え込み対策として、下記の経過措置がとられています。

 まず、2019年10月から2020年12月末までに入居する住宅につき、住宅ローン減税期間が3年間延長されます。延長される11年目以降は、ローン残高の1%か建物購入価格(一般4000万円、認定住宅等5000万円まで)の2%を3年で割った額のいずれか低い額が控除されます。

 また、住まい給付金が最大50万円までに拡充されます。次世代住宅ポイント制度も創設され、エコ住宅や耐震住宅などの一定条件をクリアした住宅の新築・リフォーム時に、一戸につき最大35万円分のポイントが付与されます。

 さらに、直系尊属からの住宅取得資金贈与についても、限度額の拡充があり、最大3000万円まで非課税になります。一定要件を満たす場合、中古住宅でも対象となります。

 住宅取得資金を4000万円、建物部分が2000万円の住宅を購入するとして、全額をローンでまかなう場合、住宅ローン控除が全額控除できるという前提では、増税後のほうがお得になります。条件によって、控除額や非課税額は変わるため、詳しくは最寄りの税務署などにお問い合わせください。

 

 2019.4 vol.44