罷免ってなんだ!? | 司法書士・手塚宏樹のブログ

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東京都小平市の司法書士です。

こんにちは。司法書士の手塚宏樹です。

事務所のエレベーターのなかで、
もういいかげん解約しようかと考えている
新聞を眺めていたら
「福島消費者相を罷免」とデカデカと書いてあります。

どうも漢字が多くなりますな。漢字が。

いまここで政治問題を論ずることは
僕ののぞむところではなく、
またその力もないのであります。

僕の師匠は、
「戦争、政治、プロ野球」の話題は
ブログとかツイッターで書かないように、
と言っていましたし。


じゃあなんで
「罷免(ひめん)」の話題なのかと。

司法書士の試験は11科目。
その中に「憲法」も含まれます。

憲法といっても、
9条がどうしたとか、女子が天皇になれるかとか、
そんな問題は出ません(たぶん)。
だって問題作成者もめったなことは言えないから。

すると、出せるのは
答えが明確に存在する問題のみ
ということになります。

憲法68条 
2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

まあこれはカンタンすぎますけど、
細かい要件を聞くというのは、
司法書士試験の特徴ですね。

そんなの覚えて実務に役に立つのかというものも
出されることがありますが、
出題されるのだから覚えないと仕方ないですね。


ちなみに68条第1項はこんな規定になっています。
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

さらにちなみに「国務大臣」については、
こんな解説があります。
ご参考まで。

【編集後記】
ウィキペディアには憲法の条文が一つずつ解説されているんですね。

プリーズ!!!
2日更新しなかったらめちゃくちゃ下落してしまいました!
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