3月6日、経済産業省は「中小会計要領に取り組む事例65選」 を公表しました。

 中小会計要領は、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類(貸借対照表、損益計算書等)を作成する際に求められている会計処理や注記等を示しているものです。

 この会計要領を経営に活用している中小企業の事例65を選んで公表したもので、中小企業においても会計の重要性を感じることができる事例が紹介されています。

(構成)
第1章 中小会計要領作成の背景と概要について
第2章 事例から学ぶ会計の取り組み
第3章 ベストプラクティス集
    ・ベストプラクティス事例の企業一覧
    ・65 社の概要


ここに収録されている企業の代表者と、支援する会計事務所の方が参加する、「中小会計要領フォーラム」が名古屋で開催され、懇意にしている方がパネラーになっていたため、参加してきました。

ディスカッションを聞いていると、企業の経営者が自ら財務数値を把握することで、打つべき手を早く把握でき、部門別管理や採算分析を迅速に行うことで、経営を強くできていることが実感できました。

会計を通じた経営を、経営者の手に取り戻すことが中小企業の発展のためには不可欠だという思いを改めて強くしました。


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3月4日、国税庁は「NISA(少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A(更新)」 を公表しました。

NISAに関する情報


NISA口座を開設されている方で、配当について非課税の適用を受けるためには、配当の受け取り方法に注意する必要があります。国税庁のQ&Aでも、その点をQ&AのQ25で新たに示しております。

(Q25)
 非課税口座で保有する上場株式の配当等について、非課税の適用を受けるためにはどのような手続が必要ですか。

(A)
 非課税口座で保有する上場株式の配当、ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)の収益の分配について、非課税の適用を受けるためには、配当等の受取方法として、株式数比例配分方式を選択している必要がありますので、必要な手続については各金融機関にご確認ください。

 なお、非課税口座で保有する株式投資信託の収益の分配については、上記のような手続は必要ありません。


(注)NISA(少額投資非課税制度)による非課税の対象となる配当等は、非課税口座を開設する金融機関(支払の取扱者)を経由して交付される配当等に限られていますので、上場株式等の発行者から直接投資者に交付される配当等は課税扱いとなります。

ご注意ください。


<追記>

3月13日に金融庁のHPでも同様のアナウンスが行われています。

NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項について
(NISAで上場株式・ETF・REITに投資される方へ)


詳しくは、日本証券業協会の下記リンクをご参照下さい。

「NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項」


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2月27日、財務省は、税関に関する案内(税関)「平成26年4月から消費税率が引き上げられます(税額計算・Q&A)」 を公表しました。

皆様もご存じのように4月1日から消費税が増税になりますが、それに伴い、輸入に関する関税も税率が変更されることになります。

消費税率引上げに伴う税額計算について(186kb)

消費税率引上げに係るQ&A(132kb)

(別紙1)計算例(136kb)


(別紙2)消費税率引上げに伴う適用法令日(132kb)


海外からの輸入取引等が多くある事業者の方々は、関税の変更にもご注意ください。

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2月24日、日本公認会計士協会は「会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」等の改正について」 を公表しました。

  この改正は、企業会計基準委員会により平成25年9月に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等に対応するため、以下の関連する会計制度委員会報告等の見直しを行ったものです。

<改正する会計制度委員会報告等>

(1) 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
(2) 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
(3) 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
(4) 会計制度委員会報告第7号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」
(5) 会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
(6) 会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」
(7) 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A
(8) 金融商品会計に関するQ&A


<主な改正内容>

1.支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額の会計処理の変更(資本剰余金に計上)に伴う連結手続の修正及び以下の処理

① 親会社の持分変動による差額(資本剰余金)に関連する法人税等の処理
  (上記(2)第39項、第57-2項及び設例4-2)
② 追加取得や子会社の時価発行増資等により生じた資本剰余金に係る一時差異と会計処理
  (上記(2)第40項、第40-2項、設例3等)
③ 支配獲得後に追加取得や一部売却等が行われた後に、子会社株式を一部売却し、持分法適用関連会社となった場合におけるのれんの取扱い
  (上記(3)第45-2項、第66-6項、設例5及び設例6)
④ 子会社株式を売却し連結範囲から除外する場合に過去に計上した資本剰余金の処理
  (上記(3)第49-2項及び第68-2項)
⑤ 子会社株式の一部売却(支配は継続)に伴う為替換算調整勘定の処理
  (上記(1)第42-3項、第76項及び設例13)


2.取得関連費用が発生時の費用処理とされたことに伴う以下の処理

① 子会社株式を売却し持分法適用関連会社となった場合における付随費用の処理
  (上記(3)第46-2項)
② 子会社株式を売却しその他有価証券となった場合における付随費用の処理
  (上記(3)第46-2項)
③ 持分法適用非連結子会社の会計処理
  (上記(6)第2-2項及び第3-2項)


3.その他

① 複数の取引が一つの企業結合等を構成している場合の取扱い
  (上記(3)第7-3項、第7-4項及び第66-4項)
② 連結範囲の変動を伴わない子会社株式の追加取得又は一部売却に関するキャッシュ・フローの区分
  (上記(5)第9-2項及び設例)


連結上、非常に重要な改正項目であり、昨年9月に改正された
企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」と合わせて再度確認しなければなりませんね。


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 1月21日と2月8日にもブログに書かせていただきましたが、経営者保証に関して、(経営者保証に関するガイドライン研究会)からガイドラインが出されています。

 これまでの金融機関の融資のあり方を変えるかもしれないガイドラインであり、日本商工会議所からも2月25日にこのガイドラインを周知するためのチラシ が公表されています。

チラシはこちら

 大きく3つの質問に答える形で、中小企業の対応と金融機関の対応がまとめられており、わかりやすい内容となっています。

Q1 保証人になっているので、今の事業を整理できない。どうすればよいの?

Q2 保証しないで融資を受けるにはどうすればよいの?

Q3 今度、事業承継を行うが、後継者が保証しないで融資を継続するにはどうすればよいの?また、前経営者が個人保証を解除するにはどうすればよいの?


中小企業の経営者と、会計専門家の双方がしっかりと内容を把握し、企業の経営を永続的に行えるようにしていかなければなりませんね。


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 2月24日金融庁は、金融機関による、中小企業の経営改善支援及び事業再生支援を中心とした支援事例(特にトップラインの改善に係る支援事例)を整理・類型化し、金融機関による中小企業の効果的な支援手法を把握することを目的とした調査結果を 公表しました。

この調査は株式会社NTTデータ経営研究所に委託したものです。

報告書概要(PDF:1,604KB)

本文(PDF:1,845KB)

 本報告中の、中小企業を対象にしたインタビュー調査結果をまとめると以下のようになります。

①中小企業が受けているトップライン支援は、「コンサルティング」、「販路拡大支援」、 「セミナー・勉強会等を通じた情報提供」、「金融面からの支援」の 4つの類型に区分できる。

②金融機関によるトップライン支援の対象先・数は、限られた範囲に留まっている。また、トップライン支援に対する満足度も高いものとはなっていない。

③中小企業は、金融機関による「事業内容等の理解(目利き能力の強化)」、「リレーションシップの構築」を求めている。 また、「トップライン支援策のPR」が不足しているとの意見も散見される。


④中小企業は、事業内容や経営課題、経営者の悩み等を理解した上で実施されるトップライン支援をはじめとする付加価値の高い経営支援を求めている。



 この中で④にあるように、中小企業が事業内容や経営課題、経営者の悩みを理解した上で実施されるトップライン支援を求めている点は、今後のトップライン支援のあり方を検討する上で重要なポイントと言えます。

他方で、取り組み側である金融機関を対象にしたインタビュー調査結果をまとめると以下のようになります。

①各金融機関は、顧客企業のニーズに応じて 「コンサルティング」や「販路拡大支援」、「セミナー・勉強会等を通じた情報提供」、「金融面からの支援」等、各種の支援策を 用意し、提供している。

②多くの金融機関において、効果的なトップライン支援を実施していくためには、 「専門性を高める必要性」 や 「経営資源の不足」 という課題があることを認識している。

③金融機関では、トップライン支援をはじめとする経営支援を強化するために、 内部の組織・体制を強化し、専門性や経営資源の不足を支援機関等との連携により補完する取組みを模索している。


 この中で③にあるように、金融機関がトップライン支援を強化するために、内部組織・体制を強化している点、 他の金融機関や支援機関等と連携して、専門性や経営資源を補完している点は、 トップライン支援のあり方を検討する上で重要と考えられます。

 この報告の最後に金融機関のトップライン支援に係るインタビュー調査の総括がまとめられておりますので、それを抜粋します。

★中小企業及び金融機関へのインタビュー調査の結果を総括すると、大きく以下の3つの課題に集約される。


 金融機関は、顧客企業のニーズに応じた各種支援策を用意しているが、金融機関による 支援を評価していない、また、そのような支援を受けたことがない、若しくは知らないとする 中小企業が多く存在し、対象先・数は限られた範囲に留まっている。 ・・・ 課題①

 金融機関の支援を評価しない中小企業の多くは、「事業内容等の理解(目利き能力)の 不足」、「リレーションシップの欠如」を指摘している。 ・・・ 課題② 及び ③


★こうした課題を踏まえると、今後の金融機関によるトップライン支援のあり方においては、以下が重要と考える。

① 本部と営業店の連携を強化する等、金融機関自身の組織・体制を強化し、顧客企業 とのリレーションシップを構築した上で、中小企業のニーズに沿った支援を実施すること

② 他の金融機関や支援機関等との連携強化とその専門的知見の活用を通じ、 顧客企業の事業内容等を把握した上で、付加価値の高い支援を実施すること

③ ① 及び ②を通じて、中小企業の満足度の高い支援を幅広く実施すること


 よく読むと、示唆に富んだ内容が多く含まれています。中小企業とも、金融機関ともお付き合いのある当事務所にとっては、双方のスタンスを理解したうえで、より良いアドバイスができるようにならなければならないと改めて感じました。

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消費税の話題は、このブログでも何回か取り上げてきましたが、2月20日に日本商工会議所でも、この時期に中小企業・小規模事業者の皆様に取り組んでいただきたい事例を取りまとめた「消費税率引き上げに向けた直前対策チラシ 」を作成しました。

表面には「消費税転嫁対策特別措置法」、「駆け込み需要・反動減対策」、「経理処理」、「資金繰り対策」といった事項を取り上げ、裏面には「チェックリスト」を掲載し、今からできる消費税転嫁対策をわかりやすくまとめてあります。

消費税増税に備えて、何をしたらよいかお悩みの納税者の方々、まずはこのパンフレットを眺めるところから始めてみてはいかがでしょうか。


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2月14日、財務省は「平成26年度税制改正(案)のポイント」 等を公表しました。

改正項目がコンパクトにまとまっていますので、参考にしてください。

印刷用データ(全ページ一括)PDF [3,356KB]

表紙PDF [478KB]

1 法人課税PDF [460KB]

(1) 法人税
①所得・消費の拡大
・所得拡大促進税制の拡充・延長(案)
・復興特別法人税の1年前倒し廃止(案)
・交際費課税の緩和・延長(案)

②民間投資の活性化、産業の新陳代謝の促進
・生産性向上設備投資促進税制の創設(案)
・中小企業投資促進税制の拡充・延長(案)
・研究開発税制の拡充・延長(案)
・既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設(案
・ベンチャー投資促進税制の創設(案)
・事業再編促進税制の創設(案)

(2) 地方法人課税
・地方法人課税の偏在是正(案)

2 消費税関係PDF [474KB]


・外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し(案)
・簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(案)

3 車体課税課税PDF [355KB]

・自動車重量税の見直し(案)

(参考)地方税における車体課税関係の見直し(案)

・自動車取得税の見直し(案)
・軽自動車税の見直し(案)

4 個人所得課税PDF [347KB]

・給与所得控除の見直し(案)
・NISAの利便性向上のための見直し(案)

5 国際課税 / 6 納税環境整備PDF [327KB]

・国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)

(参考)平成25年度税制改正の主な改正項目PDF [329KB]

平成26年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額PDF [300KB]


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2月13日に内閣府が「パンフレット「社会保障と税の一体改革」」 等を公表しました。

急速に少子高齢化が進む中、増加する社会保障費用を現在の仕組みのまま現役世代が負担することには限外があるため、消費税を柱とした財源の安定的確保と社会保障の充実を目指すための政府の取り組みです。

次のような項目で、様々なアナウンスが行われています。

<なぜ改革が必要なの?>

みんなが安心して生活できる社会をつくる
改革の背景
改革の必要性
改革の趣旨

<全世代型の社会保障制度へ>

全世代型の社会保障制度へ(1)子ども・子育て
全世代型の社会保障制度へ(2)医療・介護
全世代型の社会保障制度へ(3)年金

<よくある質問>


Q1 今、なぜ一体改革が必要なんですか?
Q2 社会保障制度改革には、具体的にどのようなメリットがあるのですか?
Q3 消費税率の引上げ分は、全額、本当に社会保障に使われるのでしょうか?
Q4 消費税率が引き上げられた場合、家計や経済に大きな影響を与えることが懸念されますが、どのような対策を講じる予定なのでしょうか?

<「社会保障と税の一体改革」政府広報一覧>


私たちの生活に直結する、税と年金に関する改革ですので、政府がどのように考え、どのような施策を行うか、消費者の立場から十分な監視を行っていく必要があると感じています。


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平成9年の独占禁止法改正により純粋持ち株会社が解禁されてから、初めての調査結果が公表されました

<調査結果概要>
 純粋持株会社が290社確認され、売上高又は営業収益は2兆4,907億円、常時雇用者数は 19,273人であることがわかりました。

<活動状況>

(1)①製造業(全体に占める割合25.9%)、②卸・小売業(同22.1%)、③金融・保険業(同9.7%)の3業種分野で全体の約6割を占めました。

(2)売上高又は営業収益の合計は2兆4907億円で、うち、関係企業間で発生したものが93.8%を占めました。また、その内訳をみると①関係会社からの配当金が64.5%、②グループ運営収入等が16.1%でした。

(3)保有する機能は、①業務監査(同79.0%)、②経営戦略策定・推進(同76.8%)、③ 経営理念・ビジョン(同73.2%)などグループ・ガバナンスが中心となっていました。

<グループ関係会社との関係>


(1)純粋持株会社の保有する関係会社数は国内5,752社、海外3,375社でした。

(2)関係企業向け貸付金の割合は、短期、長期ともそれぞれ99.1%、99.7%を占めま した。また、関係企業の外部からの借入おいて純粋持株会社が何らかの関与をしていた割合も67.1%となっていました。

(3)関係会社の役員であって純粋持株会社の役員又は正社員・正職員でもある兼務 者の割合は22.7%でした。特に監査役で兼務する者は多く42.0%となっていました。

(4)グループ関係企業の保有する産業財産権のうち、純粋持株会社の保有件数割合は25.4%で、商標権が35.0%と最も多く、特許権は12.6%でした。

<その他>
(1)連結納税制度の適用を受けている純粋持株会社の割合は29.0%ですが、資本金規模で50億円以上になると約半数が適用を受けていました。

(2)親会社を持つ純粋持株会社は32社(同11.0%)で、うち外資比率50%超となる外国資本の親会社を持つものは3社でした。

これらの結果は調査統計HPでも公開されています。



補足:平成26年3月14日付で【平成25年 純粋持株会社実態調査確報】 が公表され、様々なデータも合わせて公表されました

私たち会計に携わる者も、持ち株会社やグループ税制といった動向も十分に検討しながら業務に取り組む必要がありますね。

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