中小企業庁は2月7日、平成25 年度補正予算によって中小企業・小規模事業者向け資金繰り支援を強化 することを公表しました。

原材料・エネルギーコスト高等の影響により資金繰りに困難を来している中小企業・小規模 事業者の資金繰り円滑化に万全を期すため、日本政策金融公庫等による経営支援型等のセーフティネット貸付の継続・拡充等を行います。(別紙 1参照)

また、日本政策金融公庫において老朽化設備の新陳代謝、所得増加及び創業等に対応した融資を促進します。(別紙 2参照)

上記の日本政策金融公庫等の新設・拡充を行う貸付制度については、2月24日(月)から制度の運用を実施します。

案内:平成25 年度補正予算により中小企業・小規模事業者向け資金繰り支援を強化します (PDF形式:85KB)

(別紙1-1)経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金) (PDF形式:150KB)

(別紙1-2)経営支援型セーフティネット貸付(金融環境変化対応資金) (PDF形式:120KB)

(別紙2-1)設備資金貸付利率特例 (PDF形式:105KB)

(別紙2-2)企業活力強化貸付(地域活性化・雇用促進資金) (PDF形式:117KB)

(別紙2-3)創業支援関連制度の拡充 (PDF形式:137KB)

(別紙3)借換保証の推進 (PDF形式:259KB)

(別紙4)セーフティネット保証5号の指定業種 (PDF形式:113KB)

(別紙5)日本政策金融公庫(中小65支店、国民152支店)
(PDF形式:295KB)

これらの制度を活用することで中小企業の経営が改善し、自立した経営が行えるよう当事務所としても側面から支援していきたいと思います。

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全国法人会総連合が「自主点検チェックシート・ガイドブック」 を公表しました。

 これは経営者がチェックシートを活用して、自主点検することを通じて、内部統制及び経理能力の水準を向上させ、自社の成長を目指し、ひいては税務リスクの軽減にもつながることを期待するものです。

【自主点検チェックシート】

このチェックシートを使って、自社の状況を確認することができます。

どういうところを改善すべきか、経営者が自ら把握するためには有効なツールだと思われます。

今まで自社の経理の内容は税理士に任せていて、あまり関心がないという経営者の方がいらっしゃいましたら、一度自主点検を行ってみてはいかがでしょうか。

会社の改善するためには経営者が自社の状況を把握することが最善の方法と思われます。不明な点がございましたら、当事務所がサポートいたしますので、お声かけくださいね。

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 2月7日に総務省が「地方税法等の一部を改正する法律案」 を公表しました。

 身近なところでは、自動車取得税の見直しや、軽自動車税の見直しなどがあります。

軽四輪の自家用乗用車 7,200円(現行) →  10,800円(改正案)
軽四輪の自家用貨物車 4,000円(現行) →  5,000円(改正案)

その他、地方法人課税の偏在是正のための措置・復興支援のための税制上の措置などがあります。

概要は こちら  からご確認ください。

地方税に関しても、詳細について不明の点がございましたら当事務所までお尋ねください。


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2月5日に 国税庁が「平成26年4月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類」 等を公表しました。


 4月1日より消費税率が上がることになりますが、会社の取引でも従来の消費税率のままとなる項目があります。3月31日までは消費税率5%(国税4%・地方税1%)であったものが、消費税率8%(国税6.3%・地方税1.7%)となるのですが、消費税の計算では、課税される売上高と、それから控除できる仕入・経費のに係る消費税を計算する必要があります。

その際に、以下の様式を使って計算することになります。

<一般用>

消費税及び地方消費税確定申告書(一般用)


付表1 旧・新税率別、消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕

付表2-(2) 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕

(注) 課税期間中の取引が6.3%の税率が適用された取引のみである場合には、付表1及び付表2-(2)ではなく、次の付表2を使用することになります。

付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表



<簡易課税用>


消費税及び地方消費税確定申告書(簡易課税用)

付表4 旧・新税率別、消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕

付表5-(2)  控除対象仕入税額の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕


(注) 課税期間中の取引が6.3%の税率が適用された取引のみである場合には、付表4及び付表5-(2)ではなく、次の付表5を使用することになります。

付表5 控除対象仕入税額の計算表


平成9年4月に消費税が3%から5%に上がった時に、ものすごく事務処理が大変だった記憶がありますが、今回もかなり企業の事務負担が増加するんでしょうね。

少しでも円滑な事務処理ができるように、当事務所としてもお手伝いしていきたいと思います。

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「経営者保証に関するガイドライン」の適用が2月1日から開始されます。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2014/140130keiei.htm

1月21日のブログにも書いたように、「経営者保証に関するガイドライン」が制定されています。これは

経営者の個人保証について、

① 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

② 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めたものです。このガイドラインの適用が2月1日より開始されました。

PRチラシ

このガイドラインの適用で、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援していきたいと考えております。

詳しくは

①中小企業基盤整備機構 地域本部等
②最寄りの商工会・商工会議所
③各地の認定支援機関

までお尋ねください。

 当事務所も 認定経営革新等支援機関 (中部経済産業局管内認定第1号)です。お気軽にご相談ください。

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1月31日 中小企業庁のホームページで「産業競争力強化法における市区町村による創業支援の手引き」 が公表されました。

 我が国の開業率は欧米の半分程度(4.6%)にとどまっており、特に地域における開業率は低迷しています(大都市圏以外の29府県が平均を下回る)。

 こうした状況の中、民間活力を高めていくためには、地域の開業率を引き上げ、雇用を生み出し、産業の新陳代謝を進めていくことが重要であり、平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略‐JAPAN is BACK‐」においても、「開業率・廃業率が米国・英国レベル(10%台)になることを目指す」としています。

ちなみにわが三重県の開業率は47都道府県中9位(5・0%)と比較的高い水準にありますが、目標とする欧米並みの水準10%の半分程度の水準となっています。

 こうした目標の実現に向け、今般成立した産業競争力強化法では、地域の創業を促進させる施策として、市区町村が民間事業者と連携し、創業支援を行っていく取組を応援することとしています。


手引き及び概要は こちら からダウンロードできます。

産業競争力強化法における市区町村による創業支援の手引き[2MB]

概要:[1MB]


 具体的には、市区町村と創業支援事業者(認定経営革新等支援機関、地域の経済団体、金融機関、士業、県センター、NPO等)が行う創業支援事業について市区町村が計画を作成し、支援を行うことで、地域における創業者を支援し、開業率の向上を目指し、地域の活性化、雇用の確保を目指します。

 当事務所も 認定経営革新等支援機関 (中部経済産業局管内認定第1号)ですので、積極的に創業支援に取り組んでまいりたいと思います。

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産業競争力強化法

1月15日のブログにも書きましたが、産業競争力強化法の施行に伴い、当事務所でもこれに関する相談が増えてきております。

特に関心が高いのが、「生産性向上設備投資促進税制」です。

この制度は、質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の税制措置を新設したもので、簡単な手続で、税制優遇が受けられるいわゆる(A類型:先端設備)と言われるものと、投資計画を作成し、公認会計士や税理士の確認を受けた上で経済産業省へ申請をすることで、利益改善のための一連の設備が丸ごと税制優遇の対象となる(B累計:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)と言われるものとがあります。

これらのパンフレット概要資料 が経済産業省のHPに掲載されています。


A類型の場合には、

 ①最新モデルであること
 ②生産性が年平均1%以上向上していること
 ③一定の価額以上であること
  ○ 機械装置:1 6 0 万円
  ○ 工具及び器具備品:1 2 0 万円
  ( 単品3 0 万円以上かつ合計1 2 0 万円)
  ○ 建物:1 2 0 万円
  ○ 建物附属設備:1 2 0 万円
  ( 単品6 0 万円以上かつ合計1 2 0 万円) 
  ○ ソフトウエア:7 0 万円
  ( 単品3 0 万円かつ合計7 0 万円)

といった要件を満たす必要がありますが、実務上は設備メーカーが工業会等に上記要件を満たすことを証明する証明書の発行を依頼し、証明書を受け取ることができれば適用できることになります。

A類型の利用の手引き

工業会のリスト は、こちらから確認することができます。。


また証明書の様式及び記載例は次のとおりです。

様式1(証明書) (PDF形式:128KB)

様式2(チェックリスト) (PDF形式:139KB)

証明書(記載例) (PDF形式:240KB)

チェックリスト(記載例) (PDF形式:272KB)


B類型の場合には、次のような順序になります。

①まず投資をしたい企業が投資計画案を作成し、

②公認会計士又は税理士にその内容について事前確認を受けます。公認会計士等がその内容に齟齬がないことを確認できれば、事前確認書を発行します。

③企業は管轄の経済産業局に①の申請書と②の事前確認書を提出し、確認書の発行を申請します。

④経済産業局が確認書を発行してから、設備を取得することで、

⑤企業は税務申告書に確認書を添付して税制優遇を受けることができます。

必要な書類については、以下を参考にしてください。

B類型の利用の手引き

様式1(申請書) (PDF形式:208KB)

様式1別紙(基準への適合状況) (PDF形式:161KB)

様式2(事前確認書) (PDF形式:287KB)

様式3(確認書) (PDF形式:201KB)

様式4(実施状況報告書) (PDF形式:171KB)

様式5(設備投資計画変更申請書) (PDF形式:140KB)

申請書(記載例)
(PDF形式:176KB)

(別紙)基準への適合状況(記載例) (PDF形式:114KB)

基準への適合状況の根拠資料例 (PDF形式:130KB)


これらの制度を有効に活用して、みなさんの会社が競争力を持った企業となれるお手伝いをさせて頂きたいと念願しております。


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 このほど国税庁消費税室から「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」 が公表され、賃貸料(家賃等)に係る適用税率について公式見解が示されましたので紹介します。

 平成25年10月1日以後に締結する賃貸借契約書において、月極の賃貸料の支払期日を①前月○○日としているケースと②翌月○○日としているケースの場合、施行日前後の平成26年3月分と4月分の賃貸料に適用する税率は、次のように取り扱うことになっており、資産の譲渡等の時期と適用税率とは必ずしも一致しませんので注意する必要があります。

 ① 4月分賃貸料は、施行日以後の資産の貸付けの対価として受領するものですから、施行日前の3月中に受領していても4月末日における税率(8%)が適用されます。
 
 ② 3月分賃貸料は、施行日前の資産の貸付けの対価として受領するものですから、施行日後の4月中に受領していても3月末日における税率(5%)が適用されます。

  なお、平成25年9月30日以前に締結した経過措置が適用される賃貸借契約に定める賃貸料については、施行日以後に到来する月分の賃貸料についても契約更新時又は契約終了時までは旧税率(5%)が適用されます。

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国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」等を公表

 平成26年1月24日(金)、国税庁ホームページで「「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)」」 等が公表されました。

1.「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)」 を掲載しました

  公表された「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし 」は、8ページの冊子で、その内容(目次) は、以下のとおりです。

(1) 相続税
  改正1 遺産に係る基礎控除
  改正2 相続税の税率構造
  改正3 税額控除
  改正4 小規模宅地等の特例

(2) 贈与税
  改正1 相続時精算課税
  改正2 贈与税(暦年課税)の税率構造

(3) 相続税・贈与税共通
  改正 事業承継税制

2.「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成27年1月1日施行)」 を掲載しました

  公表された「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし」は、8ページの冊子で、その内容(目次) は、以下のとおりです。

(1) 特例の要件や申告手続
  ○非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
  ○非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
  ○特例の対象となる非上場株式等の数・納税猶予税額の計算方法

(2) 事業承継税制の主な改正事項
  ○主な改正事項
  ○(旧事業承継税制の適用を受けた(又は受ける)方へ)新事業承継税制の選択適用について

3.「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報) を掲載しました。

  所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)等の施行に伴い、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について行われた、平成25年11月29日付貸2-13ほか1課共同「『租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)による所要の改正のあらましが別添資料として公表されました。

  公表された別添資料の内容(目次) は、以下のとおりです。

 〔措置法第69条の4((小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例))関係〕

(1) 69の4―7
   被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲
(2) 69の4―7の2
   要介護認定等の判定時期
(3) 69の4―7の3
   建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物
(4) 69の4―10
   選択特例対象宅地等のうちに貸付事業用宅地等がある場合の限度面積要件
(5) 69の4―21
   被相続人の居住用家屋に居住していた親族の範囲

〔設例〕
(1) 事例1
   区分所有建物の登記がされていない1棟の建物の敷地の場合
(2) 事例2
   区分所有建物の登記がされている1棟の建物の敷地の場合
(3) 事例3
   区分所有建物の登記がされていない1棟の建物の敷地を措置法69の4(3)二ロの親族が取得した場合


 平成27年から適用の項目もありますが、重要な改正事項が多いため、注意が必要ですね。


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 平成26年1月16日(木)、日本商工会議所ホームページで「「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&Aについて」 が公表されました。


経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。

第三者保証人についても、上記(2)、(3)については経営者本人と同様の取扱いとなります。


資料1:「経営者保証に関するガイドライン」

資料2:「経営者保証に関するガイドラインQ&A」



また、同資料2Q&Aの「Q7-32」に関連して、中小企業庁及び金融庁において、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理について国税庁に確認を行い、具体例を資料3のとおり取りまとめました。


(Q7-32)
 ガイドラインに沿って保証債務の減免・免除が行われた場合の保証人及び対象債権者の課税関係はどのようになるでしょうか。


資料3:「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A


私たち会計専門家としても、経営者保証に依存しない資金調達を応援していきたいと思います。


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