原発推進派候補を徹底追跡中 in 衆院選
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現在、「外山恒一読者会」会員を大募集中です。詳しくはコチラ。
以前から予告していたとおり、九州各地の原発推進派候補を街宣車で1日じゅう追尾し、「コイツは原発推進派です!」と道行く人々に周知徹底してまわる運動を今日というか昨日、衆院選の告示日である12月4日からマジで開始した。
初日は熊本1区に石原・橋下党から立候補している松野頼久氏をターゲットに選び、追尾した。
こういうことをこれから12日間、やりぬくつもりである。
逮捕されるんじゃないの? 公選法に引っかかるでしょう? という心配もしくは期待の声がたくさん上がっている。
これまた先日も書いたとおり、
・公職選挙法にはいわゆる「選挙妨害」の罪を規定する条文があるが、それを読んでも、ターゲットの選挙カーからの音声をかき消してしまわぬよう充分に気をつけて、常に一定の距離をおいて街宣車を走らせる行為を罰する文言は見当たらない。
・また、公職選挙法の別の項目には、「政党その他の政治活動を行う団体」は選挙期間中に街宣活動などをおこなってはならないという条文があり、法律というものがよく分かっていない者は「じゃあやっぱりダメじゃん」とあきらめてしまうだろうが、要するに「政党その他の政治活動を行う団体」とは具体的に何を指すのかという問題がある。「政治活動」とは何なのか? 我々に云わせれば青少年に悪質なイデオロギーを浸透させる運動を長期にわたって展開し続けている“ミスチル”だって立派な政治団体なのだが、まさか仮にミスチルが選挙期間中に路上ライブを敢行したところで公職選挙法違反で検挙されることはあるまい。政治団体、政治活動とはどこからどこまでを含むのかというのは主観的な問題であり、そうなると法律は介入できないから、法律にこういう条文がある時には必ず、法律的には何を政治団体、政治活動と定義するのかという条文が必ず別個にある。結論から云えば、公職選挙法における「政党その他の政治活動を行う団体」とは選挙管理委員会に政治団体として届け出ている団体のことである。したがって我々はまったく関係ない。
ということなので、完全に合法的な運動であると思う。
まあ、国家権力はやろうと思えば何でもやれるので、実際には逮捕されてしまう可能性ももちろんあるが、原発問題にこういう形で怒りを表明して逮捕されるんならむしろ名誉である。
ともかくやれるだけのことはやってみる。
twitterで毎日、実況中継というか随時経過報告をするので、注目していただきたい。
あと九州じゅうを12日間、ワゴン車で走り回るのでガソリン代もバカにならない。引き続きカンパも募る。振込先は「福岡銀行 春日原支店 普通1167080 トヤマコウイチ」である。
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初日は熊本1区に石原・橋下党から立候補している松野頼久氏をターゲットに選び、追尾した。
こういうことをこれから12日間、やりぬくつもりである。
逮捕されるんじゃないの? 公選法に引っかかるでしょう? という心配もしくは期待の声がたくさん上がっている。
これまた先日も書いたとおり、
・公職選挙法にはいわゆる「選挙妨害」の罪を規定する条文があるが、それを読んでも、ターゲットの選挙カーからの音声をかき消してしまわぬよう充分に気をつけて、常に一定の距離をおいて街宣車を走らせる行為を罰する文言は見当たらない。
・また、公職選挙法の別の項目には、「政党その他の政治活動を行う団体」は選挙期間中に街宣活動などをおこなってはならないという条文があり、法律というものがよく分かっていない者は「じゃあやっぱりダメじゃん」とあきらめてしまうだろうが、要するに「政党その他の政治活動を行う団体」とは具体的に何を指すのかという問題がある。「政治活動」とは何なのか? 我々に云わせれば青少年に悪質なイデオロギーを浸透させる運動を長期にわたって展開し続けている“ミスチル”だって立派な政治団体なのだが、まさか仮にミスチルが選挙期間中に路上ライブを敢行したところで公職選挙法違反で検挙されることはあるまい。政治団体、政治活動とはどこからどこまでを含むのかというのは主観的な問題であり、そうなると法律は介入できないから、法律にこういう条文がある時には必ず、法律的には何を政治団体、政治活動と定義するのかという条文が必ず別個にある。結論から云えば、公職選挙法における「政党その他の政治活動を行う団体」とは選挙管理委員会に政治団体として届け出ている団体のことである。したがって我々はまったく関係ない。
ということなので、完全に合法的な運動であると思う。
まあ、国家権力はやろうと思えば何でもやれるので、実際には逮捕されてしまう可能性ももちろんあるが、原発問題にこういう形で怒りを表明して逮捕されるんならむしろ名誉である。
ともかくやれるだけのことはやってみる。
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