訪問介護事業所がケアマネに報告すべき事業所体制について(平成24年介護報酬の改定⑤) | 介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティング 小澤信朗のブログ

訪問介護事業所がケアマネに報告すべき事業所体制について(平成24年介護報酬の改定⑤)

こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)の小澤信朗です。

今回は介護報酬の改定の記事です。前回の記事で、「介護システムのバージョンアップまでにケアマネジャーがおこなう準備」について記載しました。
>>その記事はこちら

その際に、絶対におこなったほうがいい準備として、訪問介護や通所介護、訪問看護、ショートステイ(短期生活入所介護)、福祉用具貸与など多くの利用者が利用していると思われるであろう介護保険サービスのサービス提供事業者の4月からの体制加算状況をエクセルなどでまとめた資料を作成すること、という話をしました。

そこで、今回から数回にわけて、具体的にどんなことを記載して、まとめておく必要があるか、記載します。

まずは、訪問介護サービスについて記載します。

今回の訪問介護サービスの主な改定は下記のとおりです。
①介護職員処遇改善加算の新設
②身体介護サービス20分未満の新設
③生活援助サービスの所要時間の変更

生活20分以上45分未満 190単位
生活45分以上 235単位

身体介護をおこなった後引き続き生活援助を行う場合の時間区分
生活20分以上  70単位
生活45分以上 140単位
生活70分以上 210単位

④生活機能向上連携加算の新設
⑤2級訪問介護員のサービス提供者配置減算の新設
⑥同一建物に居住する利用者30人以上にサービスをおこなう減算の新設
⑦特定事業所加算の要件の変更

・重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要なもの」を加えること
・人材要件に「実務者研修修了者」を加えること

この7つの要件が改定の内容となります。

また、介護予防訪問介護サービスは、基本単位が若干少なくなりました。

この7つの改定部分のうち、
1.身体介護20分未満のサービスをおこなうかどうか?
2.生活援助の時間をどうするのか?
3.訪問リハビリの担当者に同行してもらい、生活機能向上連携をおこなっていくのか?
ということは、各利用者の問題に直結するため、各ケアマネジャーが各事業所に対し、打ち合わせ等で確認しやすい問題だと思われます。

しかしながら、事業所の体制に関わる改定部分は、管理者のケアマネジャー、もしくは、事務担当のケアマネジャーが各訪問介護事業所の体制を確認・記録しておく必要があります。

すなわち、
1.日中身体介護20分未満の体制があるかどうか?
(日中に身体介護20分未満のサービスをおこなうためには、定期巡回・随時対応サービスの指定を受けているか、もしくは、指定を受けていないが実施の意思があり、計画があることが要件となります。)

2.サービス提供責任者体制減算があるかどうか?
(平成25年3月31日までは経過措置があります)

3.同一建物に居住する利用者の減算があるかどうか?

4.介護職員処遇改善加算があるかどうか?
あるのであれば、加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲのどれであるか?

5.特定事業所加算に変更がないかどうか?

また、もし、居宅介護支援事業所と違う保険者に訪問介護事業所がある場合、地域区分の確認も必要です。

この1~5については、体制加算になるので、どのケアプランソフトでも事業所マスタ登録が必要になる項目だと思われます。

居宅介護支援事業所の管理者の方、事務の方は、上記1~5の体制に関し、各訪問介護事業者に3月上旬までには確認しておいてくださいね!


何度もお伝えしますが、3月中旬のケアプランソフトのバージョンアップ終了した後には、「後は、事前に報告を受けた改定後の事業者や利用者のデータを入力するだけ」という風にしておくことが、とても大事になってくると思います。

是非、各居宅介護支援事業者の管理者の皆様、ケアマネジャーの皆様、しっかりした準備をおこなって、3月のケアプランソフトのバージョンアップへ備えてくださいね!


本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護業界を支える行政書士 小澤信朗

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