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2012年02月12日 17時09分11秒

訪問介護事業所がケアマネに報告すべき事業所体制について(平成24年介護報酬の改定⑤)

テーマ:☆介護報酬の改定
こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)の小澤信朗です。

今回は介護報酬の改定の記事です。前回の記事で、「介護システムのバージョンアップまでにケアマネジャーがおこなう準備」について記載しました。
>>その記事はこちら

その際に、絶対におこなったほうがいい準備として、訪問介護や通所介護、訪問看護、ショートステイ(短期生活入所介護)、福祉用具貸与など多くの利用者が利用していると思われるであろう介護保険サービスのサービス提供事業者の4月からの体制加算状況をエクセルなどでまとめた資料を作成すること、という話をしました。

そこで、今回から数回にわけて、具体的にどんなことを記載して、まとめておく必要があるか、記載します。

まずは、訪問介護サービスについて記載します。

今回の訪問介護サービスの主な改定は下記のとおりです。
①介護職員処遇改善加算の新設
②身体介護サービス20分未満の新設
③生活援助サービスの所要時間の変更

生活20分以上45分未満 190単位
生活45分以上 235単位

身体介護をおこなった後引き続き生活援助を行う場合の時間区分
生活20分以上  70単位
生活45分以上 140単位
生活70分以上 210単位

④生活機能向上連携加算の新設
⑤2級訪問介護員のサービス提供者配置減算の新設
⑥同一建物に居住する利用者30人以上にサービスをおこなう減算の新設
⑦特定事業所加算の要件の変更

・重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要なもの」を加えること
・人材要件に「実務者研修修了者」を加えること

この7つの要件が改定の内容となります。

また、介護予防訪問介護サービスは、基本単位が若干少なくなりました。

この7つの改定部分のうち、
1.身体介護20分未満のサービスをおこなうかどうか?
2.生活援助の時間をどうするのか?
3.訪問リハビリの担当者に同行してもらい、生活機能向上連携をおこなっていくのか?
ということは、各利用者の問題に直結するため、各ケアマネジャーが各事業所に対し、打ち合わせ等で確認しやすい問題だと思われます。

しかしながら、事業所の体制に関わる改定部分は、管理者のケアマネジャー、もしくは、事務担当のケアマネジャーが各訪問介護事業所の体制を確認・記録しておく必要があります。

すなわち、
1.日中身体介護20分未満の体制があるかどうか?
(日中に身体介護20分未満のサービスをおこなうためには、定期巡回・随時対応サービスの指定を受けているか、もしくは、指定を受けていないが実施の意思があり、計画があることが要件となります。)

2.サービス提供責任者体制減算があるかどうか?
(平成25年3月31日までは経過措置があります)

3.同一建物に居住する利用者の減算があるかどうか?

4.介護職員処遇改善加算があるかどうか?
あるのであれば、加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲのどれであるか?

5.特定事業所加算に変更がないかどうか?

また、もし、居宅介護支援事業所と違う保険者に訪問介護事業所がある場合、地域区分の確認も必要です。

この1~5については、体制加算になるので、どのケアプランソフトでも事業所マスタ登録が必要になる項目だと思われます。

居宅介護支援事業所の管理者の方、事務の方は、上記1~5の体制に関し、各訪問介護事業者に3月上旬までには確認しておいてくださいね!


何度もお伝えしますが、3月中旬のケアプランソフトのバージョンアップ終了した後には、「後は、事前に報告を受けた改定後の事業者や利用者のデータを入力するだけ」という風にしておくことが、とても大事になってくると思います。

是非、各居宅介護支援事業者の管理者の皆様、ケアマネジャーの皆様、しっかりした準備をおこなって、3月のケアプランソフトのバージョンアップへ備えてくださいね!


本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護業界を支える行政書士 小澤信朗

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2012年02月11日 15時06分16秒

育児と介護の違いとは?(内閣府報告書 2011年度版)

テーマ:☆仕事と介護の両立を目指す準備
こんにちは。

介護業界を支える行政書士(介護書士)の小澤信朗です。

介護と仕事の困難浮き彫り・・・内閣府報告書

働く人の「ワーク・ライフ・バランス(仕事と調和)」の現状と課題などを盛り込んだ2011年版の報告書を内閣府がまとめた。
育児支援などのほか、働きながら家族を介護することの難しさをデータを交えて解説し、仕事との介護の両立に向けた環境整備の重要性について指摘している。
(2012年2月1日 読売新聞)

今回の報告書によると、2002年から5年間の間に「介護・看護を理由に離職・転職した就業者」は、約54万4000人に上り、女性がその約8割を占めることを指摘しています。

育児と仕事の両立、介護と仕事の両立について、「ワーク・ライフ・バランス」という形で同一に語られるケースを多く見かけます。
しかし、私は、同じ仕事の両立でも、育児と仕事の両立と介護と仕事の両立は、全く別物の課題だと考えております。

その理由として、
①育児は「子供の成長」という形でゴールがみえやすいが、介護は「死」が基本的にゴールとなるため、ゴールがとても見にくいこと

②育児と仕事の両立の問題は、基本的に20代~40代前半の既婚女性がほとんどであるのに対し、介護と仕事の両立の問題は、男性にも関わる問題で、しかも、ほとんどが、40代後半~60代前半の働き盛りに多いこと

育児の場合、「(仕事をしている主に母親の)子育ての時間」の確保というのが、共通の課題としてあります。

乱暴な言い方かもしれませんが、育児の問題は、多くの働く女性にとって、だいたい同じような悩み(子供の保育園のお迎えの時間と仕事の時間との調整など)が問題となると思います。

ですから、比較的、制度を整えやすい状態であると思いますし、制度を整えることが最も大事である、と考えられます。


これに対し、「介護」の場合、「遠距離の介護」「近くに住んでいる介護」「同居介護」という介護をする環境からそもそもバリエーションがあります。

また、「認知症の親の介護」「見守り介護」「寝たきり介護」という相手の状態によっても、介護に重点をかける割合が変わってきます。

(育児の場合、「遠距離の育児」という単語はまず耳にしませんよね?)

また、育児よりも独身の男性が直面しやすい、という面で介護の方が、男女かかわらず多くの人が抱える問題として取り組む必要があると思います。
(本当は、育児も男性が抱えなければいけない問題なのですが・・・)

育児に比べ、介護の場合、様々なケースを想定する必要があります。
そのため、制度の柔軟な運用も、もちろん大事だと思います。
しかし、柔軟に制度を運用するといっても、限界はあります。

本当に大事なことは、制度の運用だけでなく、「介護に関わることはどういうことか。」といった介護に関する勉強会を積極的におこなっていき「いざ」という時にみんなが的確に動ける体制を整えることだと思います。

介護といっても、様々なケースが存在するので、「いざ」となったときに、あわてずにきちんとした対応ができることが、大事になってくるとおもいます。

私が発行している「仕事と介護の両立を目指す無料メールセミナー」もそうした勉強会にかわる情報提供のひとつとして参考にしていただければ幸いです。


本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護業界を支える行政書士 小澤信朗

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2012年02月10日 22時18分48秒

認知症の原因は、50代から!?

テーマ:☆仕事と介護の両立を目指す準備
こんばんは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)の小澤信朗です。

昨日の夜は、知り合いの医療法人様が主催した「認知症の理解について」のセミナーに参加しました。

認知症について、正直、まだまだ、勉強しなければいけないことが多いなと思っておりました。

昨日のセミナーは、お医者さんの講演ですが、とてもわかりやすく解説してくださいました。

昨日のお医者様の講演によると、認知症の中でも一番多いといわれている「アルツハイマー病」は、実は、50代から徐々にその要因となるβアミロイドがたまっていきやすい、そうです。

アルツハイマー病の予防として、青魚や緑黄色野菜を多く食べること、とおっしゃっておりました。

まだまだ、研究が進められるであろう、認知症のこと、私も少しでも勉強して、皆様に情報提供できたら、と思いました。


本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護業界を支える行政書士 小澤信朗

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