鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」が群馬県渋川市の工場から製鉄過程で排出された鉄鋼スラグを不正に処理した疑..........≪続きを読む≫
ついに、鉄鋼スラグが問題になっていた大同特殊鋼に群馬県警の捜査が入りました。
大同特殊鋼のホームページにプレスリリースが出ています。
これを読むと、どうやら鉄鋼スラグは連結子会社の大同エコメットを通して流通されていたようです。
大同エコメットの会社沿革には以下のように書かれています。
2002年 特別管理産業廃棄物中間処理業許可取得(溶融)
2004年 ISO14001認証取得
2005年 産業廃棄物中間処理業許可取得(溶融)
産業廃棄物中間処理業許可は取得していましたが、溶融に限定されていたようです。
鉄鋼スラグは溶融加工して販売していないので、廃棄物処理法違反の疑いと言うことでしょうか。
産業廃棄物の処理責任は、排出事業者にあります。
この場合、鉄鋼スラグを販売していたと思われる大同エコメットはもちろん、排出元である大同特殊鋼も罪に問われます。更に言えば、鉄鋼スラグを運搬していた運送業者も、罪に問われるかもしれません。
こちらの続きです。
話は変わりますが、H製錬所のグリーンサンドはどうなのでしょう?
産業廃棄物を再資源化する場合は普通、排出元が中間処理業者に処理費を支払って再資源に加工します。中間処理業者で加工された物は、きちんと品質管理され製品として販売されています。
なぜこんな面倒くさい事をしているかと言うと、産業廃棄物ではないことをハッキリさせるためです。自社で加工して販売する事もできますが、会社の外部から見るとよくわかりません。
グリーンサンドは中間処理業者を通すこと無く、土地造成地権者に販売されています。以下のリンク先に、どなたかが情報公開で入手された宮崎県の判断があります。
住友金属鉱山子会社のH製錬所から排出されるグリーンサンドの廃棄物の該当性について、廃棄物には当たらない理由がまっ黒です。やっぱり廃棄物?
3. 本件造成工事に係るグリーンサンドの廃棄物妥当性
ア 物の性状 には以下のように書かれています。
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
土地造成に使われたグリーンサンドがJIS規格品でない事は、Super-kさんが「日向市の造成に使われたグリーンサンドはJIS製品ではない事が確定」に纏められています。
有害物質が溶出しない事はもちろんですが、土地の造成に適した品質に管理されていなければなりません。そして、製品なのですから品質管理記録があるはずです。
宮崎県は「グリーンサンドが廃棄物に該当するとはいえない」と結論づけています。
その根拠の1つに「物の性状」がありますが、宮崎県により全て黒塗りにされており、誰にもわかりません。
宮崎県は情報公開条例を定めています。
そして第7条に定められた開示できない記録以外は開示しなければならないとされています。
個人情報など開示できない情報なのでしょうか?
私には開示できない情報が書かれているとは思えません。
産業廃棄物でないなら、その根拠は堂々と公開できるはずです。
私は、H製錬所やS社のためにも、個人情報以外は全て公開すべきだと思います。
つづく