川内原発の立地自治体が再稼働に同意したと報道されているが、九電は「事前協議の了承」と発表している | がんばらない、でも諦めない

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各報道機関は川内原発の再稼働について平成26年11月7日、薩摩川内市と鹿児島県の地元同意が得られたと報道している。例えばNHK鹿児島県のニュース

一方、平成26年11月7日の九州電力は、「川内原子力発電所の新規制基準施行に伴う原子炉設置変更許可申請に係る事前協議につきまして、本日、了承をいただきましたのでお知らせします。」と発表している。再稼働に同意が得られたとは発表していない。
川内原子力発電所1、2号機の新規制基準施行に伴う原子炉設置変更許可申請に係る事前協議について

川内原発についての安全協定を見てみると、
(事前協議等)
第6条 丙は,原子炉施設及び復水器の冷却に係る取放水施設を増設又は変更しようとするとき,並びに新核燃料,使用済核燃料及び放射性廃棄物の輸送計画(輸送上の安全対策を含む。)を策定しようとするときは,甲及び乙に対して事前に協議する。
2 丙は,発電所の運転(試験運転を含む。以下同じ。)の状況及び安全対策に関して,特別な広報を行なう場合は,甲及び乙に対して事前に連絡する。

この中の「原子炉施設を増設又は変更しようとするとき、甲(鹿児島県)及び乙(薩摩川内市)に対して事前に連絡する。」に基づいて事前協議を行ったと考えられる。

再稼働については地元同意が必要との文言はない。

平成26年11月6日、元総理の菅さんが原子力問題調査特別委員会で、法的に同意が必要な地元の範囲と再稼働判断について質問を行い、重要な回答を引き出している。
ただ、菅さんは九州電力の社長に出席を要請したようだが、出席したのは再稼働に最も遠いと思われる東京電力の常務執行役。再稼働させようとした段階で、あれは東京電力の見解であり九州電力は関係ないと言い出す可能性が高い。
菅直人(衆院)原子力問題調査特別委員会141106

事前協議書の内容は、平成25年7月8日に原子力規制委員会に提出した川内原子力発電所第1・2号機の設置変更許可申請書等と同じなのだろうか。

私は事前協議の中で、再稼働についてどのように書かれているのか確認したい。