こんにちは!
税理士の高山弥生です。
昨日の内容に似ていますが
免税事業者の方は、現在、消費税納税義務は
ありませんが、消費税分請求することができます。
資本金の額が1000万円未満、
特定期間の売上又はお給料の額が1000万円以下であれば
設立当初2年間は免税事業者です。
例えば、現在、
税抜き売上3000万、仕入2000万
の免税事業者の方は
税込売上3240万ー税込仕入2160万
で利益は1080万になりますが
課税事業者になったなら
3000万ー2000万で1000万が利益。
80万も利益が吹っ飛ぶ💦
設立から3期目で課税事業者となるとき
税込のままで業績予測をすると
思いのほか利益が少ない、なんてことに
なりますのでご注意を。