免税事業者→課税事業者になるときに業績が悪くなる⁈ | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!

税理士の高山弥生です。

 

 

昨日の内容に似ていますが

 

免税事業者の方は、現在、消費税納税義務は

ありませんが、消費税分請求することができます。

 

資本金の額が1000万円未満、

特定期間の売上又はお給料の額が1000万円以下であれば

設立当初2年間は免税事業者です。

 

 

例えば、現在、

 

税抜き売上3000万、仕入2000万

の免税事業者の方は

 

 

税込売上3240万ー税込仕入2160万

で利益は1080万になりますが

 

 

課税事業者になったなら

3000万ー2000万で1000万が利益。

 

 

80万も利益が吹っ飛ぶ💦

 

 

設立から3期目で課税事業者となるとき

税込のままで業績予測をすると

思いのほか利益が少ない、なんてことに

なりますのでご注意を。