ゴルフ会員権の評価 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

昨日はさすがに病院へ。
お医者様の前でもゲホゲホして
いましたが、
土日よりずいぶん楽だったので
そのことを伝えたら
「今もかなり大変そうよ」と
苦笑いされてしまいました。

夏風邪はなかなか治らない~






相続でゴルフ会員権の評価が
必要となり、
いくつかのサイトで取引価格を
チェック。


まあ当たり前なんでしょうけど
だいたい似たかよったかの金額。


ま、こんな金額なのねと
思ってよくよく会員権を見たら。


あれ?



預託金の額よりも取引金額が
低い・・・





ちょっと待ってちょっと待って
お兄さん~




・・・
会員権売買サイトに電話。


「この取引価格って
預託金は含まれてるんでしょうか?」


出たのは男性。

「はい、含まれてますよ~」

お礼を言うと

「は~い、よろしくお願いします~」






・・・?


預託金の額より低い取引価格?



そしたらいっぱい買い込んで
預託金返還請求したら
もうかっちゃうじゃない。


へんだな~


じゃあ、この預託金は
かえってこないのかな?

ゴルフ場の経営状態が悪い?



と思ってゴルフ場に電話。


すると、



「預託金は期限が到来すれば
お返ししております」


???


もう一度会員権売買サイトに電話。


そしたら今度は女性の方が

「それでは当社のトップページに戻って
いただけますか?

お持ちの会員権の
ゴルフ場名をクリックして
いただいて・・・

下にスクロールしてくださいね~

その真ん中あたりに預託金について
ありますでしょう、そちらに金額が
入っていない場合は預託金を
のぞいた額が取引価格になってますね」


おお!そうやって見るのね~



・・・ってことは、

最初の調子のいいおっちゃんは
間違ったことを言ってたのね


まあ、わからないときは
聞いてしまうのが一番早いです。





バブルの頃よりか安くなったとはいえ
やっぱり高い会員権。

ゴルフ場は1ホール1億円造成に
かかるとか聞いたことがありますので
そのくらい高くなっちゃうんでしょうね~



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参考:ゴルフ会員権の評価(国税庁HP)

課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
 この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。
  1. (1) 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
     ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
  2. (2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
     ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額