リバースチャージ方式って何??? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。


梅雨入りしたようですね。
これからは傘を持ち歩かないと、
なので、好きな色の傘を買いました。

これなら雨の日も
ゴキゲンでおでかけ。





消費税法が、暴走しているというか
迷走しているというか・・・


高山的には消化不良を
おこしておりますが、みなさまいかがでしょう



何日か前に
電気通信役務提供の
内外判定が変わる
という内容を書きましたが


☆←のブログにとびます



さらに、
事業者向けの
電気通信利用役務の提供


については、
リバースチャージ方式
を導入するとのこと!


なんかかっこいいぞ
リバースチャージ!




リバースチャージってなんだ???




サービスの提供者が
国外事業者の場合

サービスの受け手に
納税義務を課す方式



だそうです。





サービスの受け手が納税する・・・


源泉徴収みたいな
もんですかねえ




前のブログで書いたように

平成27年10月より
国外事業者が国内に対して
サービスの提供をしたなら


国外事業者が納税義務を負う
ことになるわけですが



リバースチャージは
国内事業者が
サービスの対価108円を
国外事業者に支払うとき、


100円だけ国外事業者に支払い、
8円をサービスを受けた
国内事業者が納税する、
というものです。




まあ、これはあくまで
BtoBの取引だけであり



サービスを受けた者が
個人消費者であれば


消費者は108円を支払い、
8円を国外事業者が納税します。



消費税難しい・・・




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