【4コマ】フリーランスの12月 | 税金マンガ

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【第15話】フリーランスの12月

かみむら会計事務所、税理士の上村大輔です。
というわけで、12月・・・
師走というだけあって、ほんと時が早く過ぎて行く感じがしますね・・・

そんな12月。フリーランスの方を始めとする個人事業主の方は、
事業年度が1月~12月ですので、締めの月になっているんですねー。

あ!まだ全然今年の帳簿つけてないわ~・・・という方!
是非簡単にでも良いので、11月まで集計してみてくださいませ。
もし利益(収入-経費)が意外と上がってしまっている場合、
税額も増えることになりますね。
でも、12月中にそのことに気が付けば、
まだ節税対策をとる余地がありますのでね~~~


その一つが、上記でも紹介した
少額備品・消耗品の購入でございます。
10万円未満のものであれば一括で買った年の経費にできるので、
結構大きいですよね。
(青色申告をしている方は、30万円未満までOK!)
※ちなみに、この●万円未満という判定は、
例えばパソコンとプリンタなど周辺機器をセットで買った場合は
トータルの額で判定になる場合もあるので要注意です。


それから、他に有名?な節税策としては、小規模企業共済

これは小規模企業の経営者・役員の退職金的な制度なのですが、
その掛け金(1,000円~70,000円まで500円刻みで設定可能)
全額所得控除になるのですねー。
最大70,000円×12ヶ月=84,000円!これは大きい。
これ、前払いをした額は、支払った年の所得控除になるので、
例えば平成26年12月中に、平成26年12月~平成27年11月の1年分を
支払ったら、その分が平成26年分の確定申告の時、控除できる、
つまり節税になる!という訳でございます~
詳しくはこちら
まだ間に合う!小規模企業の経営者の強い味方「小規模企業共済」
(J-net21ホームページ)


とはいえ、上記の2つの方法とも、当然ながら
お金は出て行くものなので、節税に目がくらんで
無理に出費をして後で火の車
になったりしないよう、
注意が必要です・・・


フリーランスの税務会計、今後もちょこちょこ節税策などを
ご紹介してまいります~♪
ではまた来週!


かみむら会計事務所
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