財産(遺産)が3代でなくなるわけ | 目指せ!ハッピービジネスマン道

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財産(遺産)が3代でなくなるわけ


相続人配偶者と子供3人の場合、

遺産は、配偶者が半分相続して

残りを子どもが等分に相続します。


そのとき、配偶者の場合は1.6億円まで

相続税が控除されますから、たいていは

相続税がかからないと思われます。



問題は、次の相続時です。


いわゆる「第2次相続」です。


2次相続とは、その配偶者自身が亡くなった

ときの相続話です。



最初の相続では相続税がかからなかった

としても、第2次相続では相続税がかかり

やすくなります。


なぜなら、相続人は子ども3人で

所定の配偶者控除の適用はもうない

(受けられない)からです。



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よく、3代続くと相続財産はなくなる・・・

と言われます。



親の遺産(第2次相続と仮定して)を

その3人で平等に等分するとしたら、

一人当たりの相続分は1/3となり、

さらにそれぞれが死亡した場合には

その子に遺産が引き継がれます。



そのときそれぞれに子どもが3人いると

すれば(いわゆる孫に当たります)、

そこでまた3等分に相続されていき、

この時点で元の遺産の1/9となって

います(相続税はこの際無視しています)。


つまり、孫の代になると元々90あった

遺産は、10となっているわけです。



3代にわたって遺産が引き継がれると

90→10ですから、遺産はスズメの涙・・・

ですね。



子どもが3人という仮定の計算ですが、

これに相続税を課税されていたら、

実際にはもっと少なくなっていることに

なります。



3代続くと相続財産はなくなる・・・

わけです。



相続は金銭を引き継ぐというよりも

意思・想いを引き継いで、自分の代で

さらに昇華していくという考え
の方が

良いように思います。