財産(遺産)が3代でなくなるわけ
相続人が配偶者と子供3人の場合、
遺産は、配偶者が半分相続して
残りを子どもが等分に相続します。
そのとき、配偶者の場合は1.6億円まで
相続税が控除されますから、たいていは
相続税がかからないと思われます。
問題は、次の相続時です。
いわゆる「第2次相続」です。
2次相続とは、その配偶者自身が亡くなった
ときの相続話です。
最初の相続では相続税がかからなかった
としても、第2次相続では相続税がかかり
やすくなります。
なぜなら、相続人は子ども3人で
所定の配偶者控除の適用はもうない
(受けられない)からです。
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よく、3代続くと相続財産はなくなる・・・
と言われます。
親の遺産(第2次相続と仮定して)を
その3人で平等に等分するとしたら、
一人当たりの相続分は1/3となり、
さらにそれぞれが死亡した場合には
その子に遺産が引き継がれます。
そのときそれぞれに子どもが3人いると
すれば(いわゆる孫に当たります)、
そこでまた3等分に相続されていき、
この時点で元の遺産の1/9となって
います(相続税はこの際無視しています)。
つまり、孫の代になると元々90あった
遺産は、10となっているわけです。
3代にわたって遺産が引き継がれると
90→10ですから、遺産はスズメの涙・・・
ですね。
子どもが3人という仮定の計算ですが、
これに相続税を課税されていたら、
実際にはもっと少なくなっていることに
なります。
3代続くと相続財産はなくなる・・・
わけです。
相続は金銭を引き継ぐというよりも
意思・想いを引き継いで、自分の代で
さらに昇華していくという考えの方が
良いように思います。