ランチに、労働基準法でも食べながら、ミーティングしましょうか | 税理士・社労士の 数事と人事会議

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ありがとうございます。


数事と人事の小俣です。


税理士と社会保険労務士やってます。


さて、あなたの経営する会社でも

多いのではないでしょうか?


部下と、上司と、同僚と、

得意先と、取引先と。


会議、打ち合わせ、ミーティング。


始まると結構時間かかりますよね。


そこで、時間の有効活用をしようと

「ランチミーティング」をしている会社も

あると思います。


「ランチミーティング」の話です。


私、小俣のあいまいな記憶ですが、

その昔、欧米のビジネススタイルのひとつとして、

映画か何かで、その光景を見たことがあるような。


その影響かは知りませんが、

若い世代、社歴の浅い会社など、

柔軟な頭を持つ人たちに、

「ランチミーティング」は受け入れられ、

日本でも行われるようになったのでは、

と勝手に思ってます。


この「ランチミーティング」、

ちょっと注意が必要です。


昼メシ食べてるときに、

 →上司や部下、同僚と仕事の話をするのは、

おおかた問題ないでしょう。


食事中の話題の1つとして、

それが「仕事の話」だったと。


でも、「ランチミーティング」として

人選し、召集して、食べながら会議、

となると、法律上の問題がある場合があります。


それは労働基準法


「休憩」の部分。


労働基準法は、休憩について、

こう定めています。


労働時間が

・8時間を超える場合、少なくとも1時間

・6時間を超える場合、少なくとも45分

の休憩を与えなければならない、と。


「休憩」中は、仕事から

完全に解放されていなければなりません。


例えば、休憩時間中に電話番をしている、

というような場合は、「休憩」にあたりません。


ですから「ランチミーティング」は、

昼メシを食べていようが、

会議している限り「休憩」とはなりません。


その場合には他に最低限の休憩時間の確保が

必要になるわけです。


法律はえてして、人の生活や社会の実態と、

離れた部分があるわけで、


経営者であるあなたも、困惑する場面が

少なくないのではないでしょうか?


ただこの「休憩」をキチンと定めている趣旨も、

個人的には理解ができます。


ちゃんと体を休めないと、健康に響いたり、

生活がしにくくなったりするからです。


どうしても時間がとれず、

やむを得ず「ランチミーティング」となる場合が、

ごく稀にあるのは仕方ないですが、

(それでも法律上はよろしくありませんが)


恒常的に「ランチミーティング」を

開催しているのなら、再考が必要だと思います。


個人的にも、

食べるときは食べる、休むときは休む、

考えるときは考える、議論するときは議論する、

というほうが性に合っています。


そのほうが断然、集中できますしね。


あなたが経営する会社の

「ランチ」の風景、「ミーティング」の光景は、

どんな様子ですか?


お付き合い、ありがとうございました。