遺族年金:国に23年分の支払い命令 | もっと知りたい労働法!

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時効を理由に23年分の遺族年金を受給できなかった兵庫県の60代女性が、不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、社会保険事務所が窓口でずさんな対応を繰り返したため、女性が年金記録の存在を長期間証明できなかったと判断。「国の時効の主張は信義則に反する」として、23年分の年金計約2200万円の支払いを国に命じた。

(毎日新聞)


女性は1981年に夫を亡くし2007年までに10回年金事務所で相談をしていたが、その度年金加入記録はないと説明されていたそうです。いわゆる消えた年金…。2009年に相談に行ったら突然年金記録の存在が認められたのだそうです。しかし、23年分はすでに時効で受給できないという扱いを受けました。


判決は、女性の夫の年金記録は国の「社会保険業務センター」にマイクロフィルムで保管されていたと指摘。「職員がセンターに手帳番号を照会していれば、年金記録が発見できた」と述べらました。


女性は遺族年金が適正に支給されなかったおかげで生活は大変苦労しました。夫の死亡の当時5歳と7歳の子どもを抱えた女性は工場などのパート労働をして生活を支えていたそうです。


消えた年金5,000万件のうちまだ2,000万件は浮いたまま統合されていません。しかし、今は年金事務所に相談に行くと記録に不備がないかどうか、こちらから頼まなくても照合してくれるような状況です。それにしても…同じような案件は他にも多数あったのでしょう。そういう方は申し出た方が良いでしょう。

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