予備校側の人間が言うのも何ですが、社労士試験の講座数って多すぎます。
沢山の講座を申し込んだものの、その消化に苦しんでいる方は、
思い切って「取捨選択」することが必要な時期なのではないでしょうか?
・
・
・
社労士試験は、論理的思考力や応用力、文章表現力などが求められるような
タイプの試験ではありません。
単に、「論点把握力」と「記憶力」が求められるだけの試験です。
私は、合格するためには、
・テキスト
・過去問
・選択式問題集
・模擬試験
・法改正と白書の講座
を徹底的に回すだけで、十分ではないかと考えています。
(特にテキストが重要)
講座をフルパックで受講されている方も沢山いらっしゃいますが、
本当に消化できていますか?(私なら絶対にムリ)
相当余裕がある方以外は難しいのではないでしょうか?
そして、「教材を消化することがノルマ」になっているのであれば、
今すぐに考え直した方がよいと思います。
社労士試験に合格するために必要なのは、
①科目・テーマごとの論点や引っ掛けパターンを知ること
②正確な知識を身につけること
この2つだけです。
極論すれば、白書と法改正以外の講座は要らないはずです。
(久々に教室では言えない話ができた。)
たとえば、
・横断 :直前期に短期間でテキストを回せば不要、必要な横断は数少ない
・ヤマ当て:当たらない問題の方が多い(笑)
・選択式 :テキストと問題集で十分
・年金 :単なる苦手意識の問題、基準点を割りますか?他の科目は大丈夫?
この時期の講師は力を込めてこう言います。
「今から教材を追加するのはやめましょう!」
「合格がどんどん遠のいていきます!」
そうそう!その通りです!
でも、消化しきれない教材を提供しているのは誰?(・・・自己矛盾)
こんなに教材だらけでは、とても過去問やテキストを何回転もできやしません。
(所詮、学校もビジネスなのです。)
真剣に教材の復習をしようと思えば思うほど、時間がかかります。
そして、これらの教材の中には、テキストと重複する部分もあれば、
自分が理解できているテーマも沢山あるはずです。
要するに学習効率が非常に悪いのです。
・
・
・
残された時間は25日。これは誰にも平等に与えられた時間です。
是非、合格するために必要な努力だけを行ってください。
(弱点分野の克服や、テキスト読み等々、それは人それぞれ)
この1ヵ月は「黄金の1ヶ月」です。
この1ヶ月を有効に使い、模擬試験30点台(択一式)から見事に逆転し、
合格された方は沢山いらっしゃいますよ!
--------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労災保険法 第8問D(徴収法)>
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、
督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限
の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
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論点を赤字で示します。
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、
督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限
の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
答えは「誤り」です。
督促状に指定された期限までに完納した場合には、延滞金は徴収されません。
なお、督促状の指定期限を過ぎた場合には、
「本来の納期限の翌日から、完納・差し押さえの前日まで」
の期間に基づいて延滞金が計算されます。
延滞金の計算に関する考え方は、他の科目でもほぼ同様ですよ!
#なお、論点に関する記事はコチラから。
#論点に慣れると、文章全体を読まなくても、論点だけで、瞬時に正誤判断ができますよ!
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
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沢山の講座を申し込んだものの、その消化に苦しんでいる方は、
思い切って「取捨選択」することが必要な時期なのではないでしょうか?
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社労士試験は、論理的思考力や応用力、文章表現力などが求められるような
タイプの試験ではありません。
単に、「論点把握力」と「記憶力」が求められるだけの試験です。
私は、合格するためには、
・テキスト
・過去問
・選択式問題集
・模擬試験
・法改正と白書の講座
を徹底的に回すだけで、十分ではないかと考えています。
(特にテキストが重要)
講座をフルパックで受講されている方も沢山いらっしゃいますが、
本当に消化できていますか?(私なら絶対にムリ)
相当余裕がある方以外は難しいのではないでしょうか?
そして、「教材を消化することがノルマ」になっているのであれば、
今すぐに考え直した方がよいと思います。
社労士試験に合格するために必要なのは、
①科目・テーマごとの論点や引っ掛けパターンを知ること
②正確な知識を身につけること
この2つだけです。
極論すれば、白書と法改正以外の講座は要らないはずです。
(久々に教室では言えない話ができた。)
たとえば、
・横断 :直前期に短期間でテキストを回せば不要、必要な横断は数少ない
・ヤマ当て:当たらない問題の方が多い(笑)
・選択式 :テキストと問題集で十分
・年金 :単なる苦手意識の問題、基準点を割りますか?他の科目は大丈夫?
この時期の講師は力を込めてこう言います。
「今から教材を追加するのはやめましょう!」
「合格がどんどん遠のいていきます!」
そうそう!その通りです!
でも、消化しきれない教材を提供しているのは誰?(・・・自己矛盾)
こんなに教材だらけでは、とても過去問やテキストを何回転もできやしません。
(所詮、学校もビジネスなのです。)
真剣に教材の復習をしようと思えば思うほど、時間がかかります。
そして、これらの教材の中には、テキストと重複する部分もあれば、
自分が理解できているテーマも沢山あるはずです。
要するに学習効率が非常に悪いのです。
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残された時間は25日。これは誰にも平等に与えられた時間です。
是非、合格するために必要な努力だけを行ってください。
(弱点分野の克服や、テキスト読み等々、それは人それぞれ)
この1ヵ月は「黄金の1ヶ月」です。
この1ヶ月を有効に使い、模擬試験30点台(択一式)から見事に逆転し、
合格された方は沢山いらっしゃいますよ!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「論点」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労災保険法 第8問D(徴収法)>
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、
督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限
の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
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論点を赤字で示します。
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、
督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限
の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
答えは「誤り」です。
督促状に指定された期限までに完納した場合には、延滞金は徴収されません。
なお、督促状の指定期限を過ぎた場合には、
「本来の納期限の翌日から、完納・差し押さえの前日まで」
の期間に基づいて延滞金が計算されます。
延滞金の計算に関する考え方は、他の科目でもほぼ同様ですよ!
#なお、論点に関する記事はコチラから。
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