■通訳が必要な『遺言書』 | 相続・遺言専門 行政書士 篠田直人のブログ

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昨日、

公正証書遺言の業務で

公証人と同行し、とある施設を訪問しました。






今回は、遺言の作成ではなく、依頼者に

遺言を残す能力があるかどうか

事前に確認するためです。


遺言者は難病の方で

自署をすること、発語をすることができない方ですが

文字盤を使用したり、こちらからの問いかけに

まばたきをして意思表示をすることができます。


公証人からも

「遺言の作成には、問題ありません」

との確認が取れましたが

遺言の作成には

通訳者

が必要とのこと。


民法969の2

において、口がきけない者が遺言をする場合

通訳者の通訳によって口授に代えなければならない

という定めがあります。


今回はこれに該当し、

公証人も私も初めてのケースです。


諸事情があり、作成に期限がありますので

急いで進めていきます。


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