昨日、
公正証書遺言の業務で
公証人と同行し、とある施設を訪問しました。
今回は、遺言の作成ではなく、依頼者に
遺言を残す能力があるかどうか
を事前に確認するためです。
遺言者は難病の方で
自署をすること、発語をすることができない方ですが
文字盤を使用したり、こちらからの問いかけに
まばたきをして意思表示をすることができます。
公証人からも
「遺言の作成には、問題ありません」
との確認が取れましたが
遺言の作成には
通訳者
が必要とのこと。
民法969の2
において、口がきけない者が遺言をする場合
通訳者の通訳によって口授に代えなければならない
という定めがあります。
今回はこれに該当し、
公証人も私も初めてのケースです。
諸事情があり、作成に期限がありますので
急いで進めていきます。
相続・遺言のことなら、埼玉県三郷市のしのだ行政書士事務所


