■『相続人』が亡くなったら… | 相続・遺言専門 行政書士 篠田直人のブログ

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お困りのことがありましたらお気軽にご相談下さい。

『相続』お亡くなりになってから

できるだけ速やかに手続きをすることが良いのですが


ご相談の中には、既に

相続が発生してから10年、20年(それ以上)

が経過しているというケースもあります。





そうすると、ちょっと複雑になってきます。


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例えば、

Aさんが死亡して、相続人はBさん1人だったが

相続手続きをしないまま

その後、Bさんが死亡してしまった場合。


Bさんに、子供Cがいる場合、Cは

Bさんが受けるはずだったAさんの財産について

相続権が発生します。


これを『再転相続』と言います。


A(死亡)⇒B(死亡)⇒C


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上記の例であれば、シンプルですが

別に相続人がいる場合や、相続人が多い場合には

遺産分割協議の手続きがうまく進まなくなるという

可能性が高くなります。


そうなると、自分の配偶者や子供たちを

相続争いに巻き込んでしまうかもしれません。


やはり相続が発生したら

できる限り速やかに手続きを進めることが重要です。



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