「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」の平成23年3月28日版が国税庁から発表されていました。
詳しくはこちら(PDF)
私は定期的に寄付や募金をさせていただいておりまして、こちらの制度をよく活用しております。
寄付をすれば、上手に節税ができる!
人のためになることをして、自分のためにもなる!
ぜひ、積極的に募金活動を行っていければ幸いです。
こちらの記事を参考
(1)「法人」の方から寄付すること。全額が損金扱いになります。収入が減ることになりますので、節税になるわけです。
(2)ただし、日本赤十字など「指定寄付金」を選んで下さい。他の寄付では損金算入に限度額があります。
(3)必ず領収証(払込金の受領証でOK)をもらって下さい。でないと節税になりません。
(4)個人の方は、控除額の算定には計算式が必要となります。
個人の方は色々なポイントサービスからの募金もできます。こちらを参考に
日本赤十字社さんのHPより
Q:寄付をすると、税金の控除はありますか?
A:はい。日本赤十字社に対して一定額以上の寄付(社費、寄付金)をいただいた場合は、
次のとおり税金控除の対象となります。
くわしくは「税制上の優遇措置」をご覧ください。
個人: 所得税、地方税(個人住民税)、相続税
法人: 法人税
税制上の優遇措置より
【個人としてご寄付(社費・寄付金)をいただいた場合】 適用期間:ご寄付下さった時期にかかわらず、優遇措置が適用されます
所得税の控除
日本赤十字社の事業全般に対するご寄付(「特定寄付金」)
内容:寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の40%)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。
個人住民税の控除
日本赤十字社各都道府県支部にお寄せいただいたご寄付で、総務大臣の指定を受けた事業に対するもの(※1)
内容:寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%)から5千円を差し引いた額の10%
が、寄付者の住民税額から控除されます。
相続税の非課税
相続または遺贈により取得された財産のうちからお寄せいただいた、日本赤十字社事業全般に対するご寄付
内容:寄付した相続財産の価格は、相続人が納めるべき相続税の課税価格に算入されません。
【法人としてご寄付(社費・寄付金)をいただいた場合】
法人税の控除(通常の倍額まで損金算入)
日本赤十字社の事業全般に対するご寄付(「特定公益増進法人に対する寄付金」)
適用期間:ご寄付下さった時期にかかわらず、優遇措置が適用されます
内容:寄付金の全額が、法人の通常有する寄付金損金算入限度額の倍額までの範囲内で損金の額に算入されます。
法人税の控除(全額損金算入)
日本赤十字社にお寄せいただいたご寄付で、財務大臣の指定を受けた事業に対するもの(「指定寄付金」)(※2)
適用期間:毎年4月~9月の期間中にご寄付下さった場合にのみ優遇措置が適用されます
内容:寄付金の全額が、法人の寄付金損金算入限度額にかかわらず、損金の額に算入されます。
○個人住民税にかかる寄付金控除(※1)と法人の指定寄付金(※2)は、募金金額等に制限があります。
○※1は、お住まいの都道府県の支部へのご寄付に限られます。
義援金・救援金募集
義援金窓口1 郵便局・ゆうちょ銀行
口座記号番号 00140-8-507
口座加入者名 日本赤十字社 東北関東大震災義援金
取扱期間 平成23年3月14日(月)~平成23年9月30日(金)
※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※郵便窓口でお受取りいただきました半券(受領証)は、大切に保管してください。
※通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください。
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