会社員の副業酒類販売ってできるの?【メルマガバックナンバー vol.14】 | 酒販免許最前線!お酒の行政書士石井慎太郎のブログ

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円滑な酒類ビジネス支援を通じて
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お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎
です。

2014年4月2日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第14号】の
バックナンバーをお届けします。

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【今回のテーマ】会社員の副業酒類販売ってできるの?
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日頃、当オフィスでは様々な酒類販売に関する
お問い合わせをいただきますが、
中でも最近増えたなと実感するのが

「会社員をしながら副業で酒類販売をしたい!」

というご相談です。

大前提として、酒販免許は会社員をはじめ
組織に雇用されている方は取得できないという
決まりはありません。

つまり会社員の方には酒販免許を
取らせないというわけではありません。

しかし、酒販免許制度と勤務先との
兼ね合いは別問題です。

会社員の副業(兼業)の場合、
酒販免許と絡めると主に3つの課題が考えられます。

<その1>

・勤務先の就業規則で副業が禁止されている場合

就業規則がある会社では大半が副業や兼業を
禁止しています。
最近は本業に支障がなければ認めるという会社も
出始めてはいますが、
今の日本ではまだまだ会社員の副業を
認める文化とは言い難いです。

ばれなければいいと思ってしまうかもしれませんが、
万一、ばれた場合は最悪の場合、
職を失うことにもなりかねません。

<その2>

・経営基礎要件の「事業経験」をクリアできる可能性が低い

酒販免許を取得するには過去もしくは現在、
自らが事業主や事業主と同等の立場
(会社役員など)として何らかの事業を行っていた
(いる)ことが求められます。

事業であれば個人、法人は問いませんし、
事業経験に関する判断や対処方法は
酒販免許の実務上いろいろありますが、
ここでは簡略化します。

いずれにしても会社員経験のみの方は
雇用されて働いているため事業経験があるとは
まずみなされません。
(コンビニエンスストアにFC加盟して
独立する場合は例外的に認められます。)

ちなみに過去に個人事業を行い、
確定申告の実績があり、
その後個人事業を廃業して会社員に戻った場合は
事業経験ありと判断してもらえることが大半です。

本業の給与で固定収入を得ながら、
副業の酒類販売をじわじわ育ててリスクを
軽減したいというお気持ちも理解はできます。

しかし、免許制度上、会社員経験のみでは
クリアできないことが大半であることを
ご理解いただく必要があります。

<その3>

・副業による酒類販売の場合、適正な業務体制をとれるか?

仮に<その1><その2>をクリアできたとしても、
平日の日中に会社員として働いている場合、
酒類販売の業務に対応できるのかという問題があります。

酒販免許上、しっかりとした運営体制を
構築することが求められますので、
例えば通販サイトで注文を受けるスタイルで
酒類販売を始めたとしても、
購入者に対してタイムリーな対応ができる可能性が
低い場合は運営体制に問題ありと判断されかねません。

最後に、

「自分は会社員を続けるので奥さんや家族に
酒販免許を取らせればいいですよね?」

という方もいらっしゃいますが、
その場合も奥様やご家族が酒販免許上の要件を
クリアできるかしっかり審査されますので
ご注意くださいね。

■今日のまとめ

・酒販免許の制度上、会社員の免許取得は禁止していない

・一方ではハードルは高いため、どうしても酒類販売を
 行いたいのかをじっくり検討する必要がある。

最後までお読みいただきありがとうございました!


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