円滑な酒類ビジネス支援を通じて
「酒の輪、人の和」の広がりに貢献する!
お酒の行政書士こと、
酒販免許コンサルタントの石井慎太郎です。
2014年4月2日配信済みの
酒販免許サポートメルマガ【第14号】の
バックナンバーをお届けします。
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【今回のテーマ】会社員の副業酒類販売ってできるの?
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日頃、当オフィスでは様々な酒類販売に関する
お問い合わせをいただきますが、
中でも最近増えたなと実感するのが
「会社員をしながら副業で酒類販売をしたい!」
というご相談です。
大前提として、酒販免許は会社員をはじめ
組織に雇用されている方は取得できないという
決まりはありません。
つまり会社員の方には酒販免許を
取らせないというわけではありません。
しかし、酒販免許制度と勤務先との
兼ね合いは別問題です。
会社員の副業(兼業)の場合、
酒販免許と絡めると主に3つの課題が考えられます。
<その1>
・勤務先の就業規則で副業が禁止されている場合
就業規則がある会社では大半が副業や兼業を
禁止しています。
最近は本業に支障がなければ認めるという会社も
出始めてはいますが、
今の日本ではまだまだ会社員の副業を
認める文化とは言い難いです。
ばれなければいいと思ってしまうかもしれませんが、
万一、ばれた場合は最悪の場合、
職を失うことにもなりかねません。
<その2>
・経営基礎要件の「事業経験」をクリアできる可能性が低い
酒販免許を取得するには過去もしくは現在、
自らが事業主や事業主と同等の立場
(会社役員など)として何らかの事業を行っていた
(いる)ことが求められます。
事業であれば個人、法人は問いませんし、
事業経験に関する判断や対処方法は
酒販免許の実務上いろいろありますが、
ここでは簡略化します。
いずれにしても会社員経験のみの方は
雇用されて働いているため事業経験があるとは
まずみなされません。
(コンビニエンスストアにFC加盟して
独立する場合は例外的に認められます。)
ちなみに過去に個人事業を行い、
確定申告の実績があり、
その後個人事業を廃業して会社員に戻った場合は
事業経験ありと判断してもらえることが大半です。
本業の給与で固定収入を得ながら、
副業の酒類販売をじわじわ育ててリスクを
軽減したいというお気持ちも理解はできます。
しかし、免許制度上、会社員経験のみでは
クリアできないことが大半であることを
ご理解いただく必要があります。
<その3>
・副業による酒類販売の場合、適正な業務体制をとれるか?
仮に<その1><その2>をクリアできたとしても、
平日の日中に会社員として働いている場合、
酒類販売の業務に対応できるのかという問題があります。
酒販免許上、しっかりとした運営体制を
構築することが求められますので、
例えば通販サイトで注文を受けるスタイルで
酒類販売を始めたとしても、
購入者に対してタイムリーな対応ができる可能性が
低い場合は運営体制に問題ありと判断されかねません。
最後に、
「自分は会社員を続けるので奥さんや家族に
酒販免許を取らせればいいですよね?」
という方もいらっしゃいますが、
その場合も奥様やご家族が酒販免許上の要件を
クリアできるかしっかり審査されますので
ご注意くださいね。
■今日のまとめ
・酒販免許の制度上、会社員の免許取得は禁止していない
・一方ではハードルは高いため、どうしても酒類販売を
行いたいのかをじっくり検討する必要がある。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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