前回の記事 で、不当にというか理不尽に同業他社を取引停止にする業者が存在すると書きましたが、取引停止そのものが悪いというわけではありません。
場合によっては取引停止が必要なことも当然あります。

例えば・・・・・
・自社の管理物件に客付けしてきた業者が、悪意を持って虚偽の内容で申し込みしてきた
・仲介した物件の管理会社(取引先)が、自社の顧客(入居者)に暴利と判断できる物品購入をさせた
・近日中に倒産する可能性がある

などなど、取引先の対応が不誠実だったり、またはその他の要因で自社の顧客(オーナーや入居者、売主や買主)に迷惑をかけてしまった(又はその可能性がある場合)は、むしろ勇気を持って取引停止にすることが望ましいと思います。

しかし、”自社の顧客を守る”のではなく単に”自社の利益を守る”ためだけの取引停止は、逆に”自社の顧客に不利益を与える”に過ぎないと思います。