事業用建物の管理委託(賃貸管理)契約は、いま不動産業界でも強く注目されており、そのクライアントの奪い合いが熾烈です。
奪い合いと言うと言葉が悪いですが、委託先を選択するのはあくまでもオーナーであり、ビジネスである以上諸行無常であります。
オーナーが離れるという事は新規獲得した業者がよっぽど詐欺的な営業をしていない限り、解約される側にも当然原因があると思います。

例えば、客付けができない、管理状態が悪い、滞納が酷いなどなど。
本来は、解約されたことを機に自社のサービス内容やクオリティを今一度見直すべきだと思うのですが、違うことで防御しようとする業者が意外に多いです。
違うことでの防御とは、そのクライアントを奪われた新規委託先を取引停止にするということです。

管理専門でやっている管理会社(A社とします)もありますが、賃貸営業店舗を持っている管理会社(B社とします)もあります。
例えば、B社に管理を奪われたA社は、B社の仲介店舗がA社の物件に客付けをしようとしても、B社との取引を禁じ客付けを断ったりすることが多々あります。

百歩譲って、A社が管理を奪われない為の方法だとしても、果たしてA社のオーナーの為になっているでしょうか?

このことに限らず、自社の都合しか考えていない業者は多いので、オーナーさんも目先の利益や表面上の営業方針に騙されないようにしていただきたいと思います。