「借家人賠償責任保険」について。


この保険は「火災保険 その2 」でも記述した通り、失火や爆発事故などで借用居室に損害を与え、貸主に対して賠償責任が生じたときに必要です。


しばしば、「物件には大家さんが自ら保険かけているからいいじゃない?」っておっしゃられる方がおります。

大抵はその通り、貸主自ら建物に保険をかけておりますので、万一の時は家主の保険を使うことも可能ですが、家主への保険金が支払われた場合でも、借家人に故意や重過失があったときには、保険会社から損害賠償請求を受ける可能性があります。


また、ある程度年数が経過した物件などはさまざまな理由により、保険の更新を家主がしていない可能性が考えられますので注意が必要です。


借家人の失火による隣近所の損害および同じ建物内の他の借家人の損害については、借家人に故意または重大な過失がない限り、「失火の責任に関する法律」により損害賠償責任を免れます。
しかしながら、家主に対する関係においては、債務不履行上の賠償責任が生じてきます。借用居室を原状に復して返還する義務があるからです。
したがって、借家人の過失によって火災・爆発などの事故が生じ、家主の建物に損害が生じたときは、借家人は家主に対し借用建物返還義務が履行不能になることによる損害賠償責任を負わねばなりません。

また、
失火で借用戸室以外に損害を与えた場合には、一般的には「失火の責任に関する法律」により責任を免除されますが、借家人の重過失による損害については、法律上の賠償責任を負担しなければなりません。この場合には、個人賠償 または施設賠償で補償することになりますので、個人賠償も相当額をカバーしておく必要があります。



参考サイト:借家人賠償責任保険について