火災保険(住宅総合保険)の必要性について。



たまに、「自分は火事なんておこさないから保険はいいよ」とか、2年間の保険期間が満了しても、更新されない人が結構いらっしゃいます。

自分が火事をおこさなくても、隣の部屋で火災が発生して自分の部屋が燃え、自分の家財一式が全て焼けてしまった場合、隣の住人に損害賠償請求はできません。「失火の責任に関する法律 」が適用されるからです。

自分の家財は自分で守らないといけないと言う事です。


一方、自分が火災をおこしてしまった場合、借りている居室や建物の損害については家主に賠償しなければなりません。「民法415条借用物返還責務が履行不能になることによる損害賠償」の規定が適用されるためです。

また、爆発や破裂による火災については、「失火の責任に関する法律 」は適用されず、家主だけでなく類焼させた近隣の部屋についても損害を賠償しなければなりません。



自分の居室(専有部分)の修理費用だけでも数百万円が必要になります。


また、火災だけでなく、例えば洗濯機のホースが外れて部屋が水浸しになって自分の家財が破損・汚損した場合や、床や壁が毀損した場合でも数十万円が必要になります。


万が一の時に保険に加入していなかったら・・・大きな債務を負ってしまうことになるでしょう。

今一度、部屋の保険を確認してみてください。