居抜き店舗の流通の市場で造作譲渡事業譲渡並びに営業譲渡が混同されていることが多くあります。


造作譲渡は店舗の造作及び什器備品の譲渡になり比較的簡単なものですが、事業譲渡と営業譲渡に関してはかなり複雑なものです。


事業譲渡とは居抜き物件の造作の売買とはまったく異なり、会社法の規定に則り行わなければなりません。


商人では事業譲渡のことを営業譲渡といい、商法の規定に則り行います。


債権債務の移転問題などしっかり行わなければ、トラブルの元になりますので専門家の任せるのが賢明かといえます。


例えば、事業を譲り受けた会社(譲受人)は、譲渡した会社と同一の商号を継承する場合は、その事業によって生じた債務を弁済する責任を負います。


この債務弁済の責任を免除する場合は、債権者にその旨を通知する必要があります。


居抜き物件の売買にあたり、造作譲渡と事業譲渡(営業譲渡)を混同すると前にも申上げた個人情報の取り扱い のトラブルも起きかねないので違いの認識が大切です。


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