満期保険金等に係る一時所得の計算における支払利息(所得税法上の取り扱い) | 知ってナットク サクサク即決税務相談

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Q18 

1 私は、私自身を保険契約者、被保険者及び保険受取人とするN生命保険会社

 の生命保険に加入してました。この度、この保険が満期になり、満期保険金を受

 け取ることになりました。


2 ところが、私はN生命保険会社に保険料の一部を立替払いしてもらっていました

 ので、満期保険金額からN生命保険会社が立替払いした金額及びその立替金に

 かかる支払利息の額の合計額を控除した金額を受領しました。


3 この保険料の立替金に係る支払利息の額は、一時所得の計算上、控除すること

 ができますか?

1 控除することができます。


2 一時所得の金額の計算については、所得税法第34条第2項において、

 「その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金

 額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い

 直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除

 額を控除した金額とする。」と規定しています。 


3 「収入を得るために支出した金額」には、収入を得るために直接支出した金額の

 ほか、それに直接関連して支出したと認められる金額も含まれるものと考えられま 

 す。


平成21年版 税務相談事例集 問424 大蔵財務協会


 今後、生命保険に関する事例を7問、損害保険に関する事例を9問、を予定し

  ています。還付申告に向けて、「医療費控除」関する詳細な事例を掲載するのも  

 よいかと考えております。