知ってナットク サクサク即決税務相談

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Q2 身内に不幸があった場合に、相続税の申告は必要ですか?


A


1  準確定申告書の提出

   毎年1月1日から12月31日までの所得に対して所得税が課されます。サラリー

 マンの場合には、源泉徴収・年末調整という手続きにより所得税を納付していま

 す。


2  人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの所得に対して所

 得税が課されます。この申告は死亡の日から4カ月以内にする必要があります。

   ただし、サラリーマンで他の所得がない場合には、確定申告をする必要があり

 ません。


3  相続税の申告書の提出

   財産の額(小規模宅地の評価減前)から債務の額を控除した金額が基礎控除

 額を超える場合には、相続税の申告書を提出する必要があります。

   基礎控除額=法定相続人の額×1,000万円+5,000万円

   申告期限は、相続開始から10カ月以内です。 

Q1 身内に不幸があったらまず何をしたらよいですか?(相続の開始から相続税の

  申告まで)


A

1  死亡届の提出

   人が死亡した場合には、死亡診断書を添付して、死亡届を市区町村役場に提

 出します。この届出をしないと埋火葬するための火葬(埋葬)許可書がもらえませ

 ん。


2  遺言書の発見

   公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをしたり開封手続きをし

 ます。


3  法定相続人の確定

  詳しくは後のQで説明します。


4  放棄・限定承認の申出

   相続を放棄又は限定承認する場合には、原則として相続開始を知った日から3

 月以内に家庭裁判所に申し出する必要があります。

   

  

Q4


1 年金の受給権が相続税法の規定により、相続等により取得したものとみなされ

 る場合とはどのような場合ですか?


2 Q2では年金受取人と保険料負担者が異なっている場合を説明しましたが、年金

 支払い開始後に年金受取人が死亡した場合で、次のときが該当します。



A

1  死亡した年金受取人が保険料負担者である場合

   新たに年金継続受取人となった方が被相続人(死亡した年金の受取人)の相続

 人であるときは、相続によってこの継続年金を受け取る権利(継続年金受給権)を

 取得したものとみなされ、また、年金継続受取人が相続人以外の方であるときは

 遺贈によって取得したものとみなされて、それぞれの相続税が課されます。


2  死亡した年金受取人が保険料負担者でない場合

   新たに年金継続受取人となった方は、この年金契約の保険料等を負担してい

 た方から贈与によって継続年金を受け取る権利を取得したものとみなされて、贈

 与税が課されます。