退職時に付与された生命保険契約の解約返戻金に係る一時所得(所得税上の取り扱い) | 知ってナットク サクサク即決税務相談

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Q 

 1 私はW社の役員を2年前に退任しました。その際に、私を被保険者としてW  

  社が契約していた終身保険の契約者等を次のように変更しました。

    (2年前の契約変更の内容)

     保険契約者         W社 → 私

     死亡保険受取人      W社 → 私の妻

     高度障害保険金受取人 W社 → 私


 2  ところで、この終身保険の権利の付与によりその時の退職所得の収入金額 

   に算入された金額は1,400万円でした。

 

 3  さて、この度この終身保険の契約を解約することになり、解約返戻金として 

   1,600万円を受け取ることになりました。この保険契約に係る保険料総額

   は、W社が一時払いで1,300万円支払っています。

    この場合の解約返戻金に係る一時所得はどのように計算されるのでしょう

   か?


 1 まず、一時所得の計算は次のようになります。

   (総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額)

   =一時所得の金額


 2 W社から引き継がれる保険料の金額は1,300万円です。しかし、W社からあ

  なたがその権利を付与されたとき、1,400万円の金額が退職金として課税され

  ています。

    すなわち、一時所得の計算上その収入を得るために支出した金額に含まれる

   ことになり、総収入金額から控除可能と考えられます。

   

3 従って、一時所得の計算は次のようになります。

   1,600万円-(1,300万円+100万円)-50万円=150万円


   平成21年税務相談事例集 問423 大蔵財務協会