ニフティの訴訟の第1回法廷は10月27日 | 最適性理論(音のストリーム)で英語を覚える

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私がニフティを不当な解約であると訴えた簡易裁判所へ提出された訴状は、ニフティの要望により、規約書にある東京地方裁判所に移されました。



そして第1回法廷は10月27日の13時15分、東京地方裁判所507号法廷で行われます。



この”事件”は私が2chに”音のストリーム”に関する書き込みが、荒らし行為(妨害)であると認められ、急に私の使用中のニフティの回線が切られたものです。



ニフティは音のストリームの書き込みは規約違反しており、契約時にメールアカウント作りそのアカウントに解約予告のメールを入れているので、規約に沿った解約だと主張しております。



私は2chへの音のストリームの書き込みは荒らし行為(妨害)ではない。それ以上にその書き込みをニフティ(ISP)を見た事は会員規約、電気通信事業法で守られている通信に秘密を犯すものだ。そして解約も予告無しで回線を切っているので、不当解約であると訴えているものです。



そして既にニフティでは私の7月に送付して訴状を持っていますので、答弁書は準備しているものと思われます。



裁判はどちらが正しいかの判断ですから、簡易裁判所でも地方裁判所でもよさそうなものですが、ニフティの要望で地方裁判所になりました。



私は6つ程の争点を提示していますので、一つでも認めてもらえると私の勝訴になります。



しかし、一番認めて欲しいのは電気通信事業法違反です。ISPはユーザーの通信を見ていけない事になっております。ニフティが私の荒らし行為を認めたと言う事は、私の通信を見たではないかと言うのが私の主張分です。



もし、これが認めるられるとISPとユーザーの権利関係が明確になり、ISPがユーザーに対して持っている権限が明確になる、良き判例になると思っています。



私がネットで探した限りは同様の争いは見つかりませんでした。私も結果的に分かったのですが、ISPを一般ユーザーが法的に訴えるのは時間的、金銭的に大変な事なのです。



そのためにISPがユーザーを乱暴に扱っている気がしており、そのような被害者はたくさんいます。



私は今回全部を自分でやりました。しかし、少額裁判でやるつもりが、結果的に地方裁判所での裁判になってしまいました。最初から地方裁判所であればできなかったかも知れません。



しかし、法的に私が勝訴すれば、これからの方も地方裁判所でも争う意味があるかも知れません。どうか地方裁判所で全面勝訴を勝ちとりたいと思っています。



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